○坂東市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「政令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行にあたり必要な事項を定めるものとする。

(生活困窮者住居確保給付金の支給申請等)

第2条 法第5条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとするものは、省令第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを提出しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)

(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)

(3) 入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)

(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(審査支給決定等)

第3条 福祉事務所長は、審査の結果、申請内容が適正であると認められた申請者に対して、住居確保給付金支給決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により通知し、適正でないと認められた申請者に対しては、住居確保給付金不支給通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項で申請内容が適正であると認められた者のうち、住居喪失等により速やかに支給決定ができない者に対しては、住居確保給付金支給対象証明書(様式第7号)を交付するとともに、住居入居後7日以内に住居確保報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)を福祉事務所長に提出するよう求める。

3 福祉事務所長は、前項の報告書を提出した者に対して支給を決定したときは、決定通知書により通知する。

(常用就職及び就労収入の報告)

第4条 支給決定後、政令第12条第2項に定める常用就職をした場合は、受給者は常用就職届(様式第9号。以下「就職届」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 就職届を提出した受給者は、収入額を確認することができる書類を支給決定期間中毎月福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第5条 支給額の変更が生じる場合には、受給者は住居確保給付金支給変更申請書(様式第10号。以下「変更申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、変更申請書に基づき支給変更を決定したときは、住居確保給付金支給変更決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(支給の停止)

第6条 国の雇用政策による給付が決定した受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第12号。以下「停止届」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、停止届に基づき支給停止を決定したときは、住居確保給付金支給停止通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(支給の再開)

第7条 国の雇用政策による給付が終了した後、住居確保給付金の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開届(様式第14号。以下「再開届」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、再開届に基づき、支給再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(支給の中止)

第8条 福祉事務所長は、住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(支給期間の延長)

第9条 支給期間を延長又は再延長を希望する受給者は、支給期間の最終の月の末日までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第17号。以下「延長申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、延長申請書に基づき支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第18号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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坂東市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)