○坂東市生活保護法施行細則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護の申請)

第2条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付して行わなければならない。ただし、保護の変更の申請をしようとするときは、添付書類の提出を省略することができる。

(1) 資産申告書(様式第2号)

(2) 収入申告書(様式第3号)

(3) 同意書(様式第4号)

(4) 扶養義務者状況申告書(様式第5号)

(5) 家賃地代証明書(様式第6号)

(6) 自立更正計画書(様式第7号)

(7) 給与証明書(様式第8号)

(8) 年金証書

(9) その他福祉事務所長が必要と認めるもの

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、生活保護法による保護変更申請書によるものとする。

3 医療扶助の変更の申請は、保護変更申請書(傷病届)(様式第9号)によるものとする。

(扶養照会)

第3条 法第4条第2項の規定により、要保護者の扶養義務者に対し扶養可否の確認を行う場合は、扶養義務の履行について(照会)(様式第10号)によるものとする。

(決定通知)

第4条 法第24条第3項及び第9項並びに法第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の通知については、保護決定(変更)通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 保護の申請を却下する場合は、保護申請却下決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 法第26条の規定による保護の廃止又は停止の通知については、保護廃止(停止)決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(指導指示等)

第5条 法第27条第1項の規定により、被保護者に対し指導又は指示を書面により行う場合は、指導指示書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の規定による指導又は指示に従う義務に違反した被保護者に対し、法第62条第4項の規定により弁明の機会を与える場合は、指導指示に対する弁明について(様式第15号)により当該被保護者に通知するものとする。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により、要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第16号)により通知をするものとする。

2 前項の規定により検診を実施した医療機関は、当該検診の結果について、検診書(様式第17号)により、福祉事務所長に通知するものとする。

3 第1項の規定により検診を実施した医療機関は、当該検診に要した費用について、検診料請求書(様式第18号)により、福祉事務所長に請求するものとする。

(保護金品の支給方法)

第7条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品の交付をする場合においては、当該被保護者から、保護決定(変更)通知書(様式第11号)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替払いで交付する場合は、この限りでない。

(現在地保護の通知)

第8条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、法第4条及び次条各号に規定する書類の写しを添付して、速やかに当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第19号)により、新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次条第2号から第5号までに規定する書類その他保護の決定及び実施上福祉事務所長が必要と認めるものの写しを添付するものとする。

(備付書類)

第9条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第20号)

(2) 保護台帳(様式第21号)

(3) 保護決定調書(様式第22号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第23号)

(5) ケース記録表(様式第24号)

(6) 面接受付簿(様式第25号)

(7) 保護申請受理簿(様式第26号)

(8) 新規申請処理経過表(様式第27号)

(9) 医療券交付処理簿(様式第28号)

(10) 介護券交付処理簿(様式第29号)

(11) ケース訪問計画表(様式第30号)

(12) 受給者証交付管理台帳(休日・夜間等緊急用)(様式第31号)

(13) 外来患者病状調査書(様式第32号)

(14) 入院患者(一般)病状調査書(様式第33号)

(15) 精神病入院患者病状調査書(様式第34号)

(16) 施設入所者状況調査書(様式第35号)

(17) 資産台帳(様式第36号)

(18) ケース診断会議記録票(様式第37号)

(19) ケース援助方針(様式第38号)

(就労自立給付金申請書等)

第10条 生活保護法施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第39号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第40号)によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第41号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書等)

第11条 生活保護法施行規則第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第42号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第43号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により通知するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第62号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第54号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市生活保護法施行細則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第62号
平成28年3月30日 規則第14号
平成30年9月28日 規則第26号
令和2年10月1日 規則第54号
令和4年3月30日 規則第14号