○坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第3条 施行規則第26条第1項に規定する申請書は、坂東市特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の通知)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、法第31条第1項の規定による確認を行い、坂東市特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第5条 施行規則第28条に規定する申請書は、坂東市特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、確認の変更を行い、坂東市特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出)

第7条 施行規則第30条第1項に規定する届出は、坂東市特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第5号)とする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第8条 施行規則第31条に規定する届出は、坂東市特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第6号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第9条 特定教育・保育施設の設置者は、当該特定教育・保育施設について法第36条の規定による確認の辞退をしようとするときは、坂東市特定教育・保育施設確認辞退届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第10条 施行規則第36条に規定する申請書は、坂東市特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認の通知)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、法第43条第1項の規定による確認を行い、坂東市特定地域型保育事業者確認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第12条 施行規則第37条に規定する申請書は、坂東市特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の通知)

第13条 市長は、前条の申請書を受理したときは、確認の変更を行い、坂東市特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)

第14条 施行規則第38条第1項に規定する届出は、坂東市特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第12号)とする。

(特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)

第15条 施行規則第38条第3項において準用する施行規則第31条に規定する届出は、坂東市特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第13号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第16条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、坂東市特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育・保育施設の別段の申出)

2 施行規則附則第4条に規定する申請書は、坂東市特定教育・保育施設の別段の申出書(附則様式)とする。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第15号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月31日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第39号
平成28年3月30日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第15号