○坂東市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則

平成27年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 施行規則第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、教育・保育給付認定の可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)又は施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(保育必要量の区分)

第5条 施行規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分により行うものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均200時間を超え平均275時間以下(1日当たり11時間までに限る。)のうち保育を必要とする時間

(2) 保育短時間 1月当たり平均64時間以上平均200時間以下(1日当たり8時間までに限る。)のうち保育を必要とする時間

2 施行規則第4条第2項の規定による施行規則第1条の5第6号及び第9号に掲げる事由による場合の保育必要量の認定は、保育短時間とする。

(教育・保育給付認定期間)

第6条 施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業に係る子どもの年齢を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(届出)

第7条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第4号)とする。

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更認定申請書(様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、教育・保育給付認定の変更認定の可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更認定決定通知書(様式第6号)及び施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更認定却下通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

2 施行規則第12条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定依頼書(様式第8号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施行規則第15条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第10号)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第12条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則

平成27年3月31日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)