○坂東市保育所等における保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育の利用及び同条第2項の規定により必要な保育を確保するための措置として講ずる認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が利用するものをいう。以下同じ。)における保育の利用又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育の利用並びに同条第3項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用についての調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施の解除)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、保育所等における保育の実施を解除することができる。
(1) 保護者から保育所等退所届(様式第4号)の提出があったとき。
(2) 疾病その他の事由により他の児童に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他市長が保育所等における保育の実施を解除する必要があると認めたとき。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(坂東市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 坂東市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第56号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則の施行の日以後の保育所等における保育に係る第2条の規定による入所の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この規則の施行の日前に坂東市保育の利用に関する条例施行規則の規定によりなされた保育所における保育の利用(この規則の施行の日以後に実施されるものに限る。)に係る入所の手続その他の行為は、この規則の相当規定の例によりなされた入所の手続その他の行為に係る附則第3項に規定する準備行為とみなす。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第14号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育の利用調整のための基準
入所基準 | 保育の中心者の状況 | 指数 | |||
居宅外就労 | 外勤 | 常勤 | 1日8時間以上 | 常時雇用されているもので、平均して月20日以上の就労を常態とするもの。 | 10 |
パート等月20日以上 | 1日8時間以上 | 常時雇用されているもので、平均して月20日以上の就労を常態とするもの。 | 10 | ||
1日6時間以上 | 9 | ||||
1日4時間以上 | 8 | ||||
パート等月16日以上 | 1日8時間以上 | 時給、日雇等の雇用形態で、平均して月16日以上の就労を常態とするもの。 | 8 | ||
1日6時間以上 | 7 | ||||
1日4時間以上 | 6 | ||||
自営 | 中心者 | 1日8時間以上 | 自営業の主たる従事者で、平均して月20日以上の就労を常態とするもの。 | 10 | |
1日6時間以上 | 9 | ||||
1日4時間以上 | 8 | ||||
協力者 | 自営業の主たる従事者に協力するもので、平均して月16日以上の就労を常態とするもの。 | 8 | |||
自営業の主たる従事者に協力するもので、平均して月16日未満、1日6時間未満の就労を常態とするもの。 | 7 | ||||
就学 | 月20日以上 | 1日8時間以上 | 常時就学しているもので、平均して月20日以上の就学を常態とするもの。 | 8 | |
1日6時間以上 | 7 | ||||
1日4時間以上 | 6 | ||||
月16日以上 | 1日8時間以上 | 常時就学しているもので、平均して月16日以上の就学を常態とするもの。 | 6 | ||
1日6時間以上 | 5 | ||||
1日4時間以上 | 4 | ||||
居宅内就労 | 農業 | 中心者 | 面積200a以上 | 農業の主たる従事者で、平均して月20日以上の就労を常態とし、それをもって生計をたてているもの。 | 10 |
面積100a以上 | 9 | ||||
面積100a未満 | 8 | ||||
協力者 | 面積200a以上 | 農業の主たる従事者に協力するもので、平均して月16日以上の就労を常態とするもの。 | 8 | ||
面積100a以上 | 7 | ||||
面積100a未満 | 6 | ||||
自営 | 中心者 | 1日8時間以上 | 自営業の主たる従事者で、平均して月20日以上の就労を常態とするもの。 | 9 | |
1日6時間以上 | 8 | ||||
1日4時間以上 | 7 | ||||
協力者 | 自営業の主たる従事者に協力するもので、平均して月16日以上の就労を常態とするもの。 | 7 | |||
自営業の主たる従事者に協力するもので、平均して月16日未満、1日6時間未満の就労を常態とするもの。 | 6 | ||||
内職 | 1日8時間以上 | 居宅内で内職に従事するもので、平均して月16日以上の就労を常態とするもの。 | 5 | ||
1日6時間以上 | 4 | ||||
1日4時間以上 | 3 | ||||
その他 | 上記以外の居宅内就労。 | 2 | |||
求職活動 | 勤務先未定 | 2 | |||
出産 疾病等 | 出産 | 産前・産後あわせて3箇月 | 9 | ||
疾病 | 入院 | 概ね1箇月以上の入院 | 10 | ||
居宅内療養 | 常時臥床 | 医師が概ね1箇月以上常時臥床を要すると診断した場合。 | 10 | ||
特殊疾病 | 精神性、感染性の病気又は特殊疾病 | 9 | |||
一般療養 | 医師が概ね1箇月以上加療(安静)を要すると診断した場合。 | 7 | |||
1箇月以上の疾病で、定期的な通院等を要すると診断した場合。 | 5 | ||||
心身障害 | 身障1・2級、療育A以上 | 身体障害手帳、療育手帳を所持するもの及び同程度と判断される場合。 | 10 | ||
身障3・4級、療育B | 7 | ||||
身障5・6級、療育C | 5 | ||||
介護等 | 入院付添い | 概ね1箇月以上、常時入院付添いに当たる場合。 | 10 | ||
居宅内介護 | 常時病臥で身近自立不可能な居宅重病者を介護等をする場合。 | 8 | |||
通院付添いや身近自立可能者の介護に1箇月以上当たる場合。 | 6 | ||||
心身障害者(児)の介護等 | 身障1・2級、療育A以上のものを介護等する場合。 | 9 | |||
身障3・4級、療育Bのものを介護等する場合。 | 8 | ||||
身障5・6級、療育Cのものを介護等する場合。 | 7 | ||||
災害 | 災害で損なわれた住宅等の復旧に当たるもの。 | 10 | |||
不存在 | 死亡、離婚、行方不明、離婚調停中の別居等 | 10 | |||
その他 | 上記以外で特別な事情のあるもの。 | 3~10 |
利用選考調整指数表
求職活動 | 勤務先が内定している場合、居宅外・内就労該当指数より | ―2 | |
児童の状況 | (1) 地域型保育を入所期間満了で卒園する | 3 | |
(2) 親類に日々保育の依頼をしている | 1 | ||
(3) 他人に日々保育の依頼をしている | 1 | ||
(4) 認可外保育所に入所している | 2 | ||
(5) 一時保育を週3日以上受けている | 1 | ||
(6) 産休、育休復帰期間である | 3 | ||
祖父母の状況 | 同居している祖父母等が無職、求職中又は月64時間以上の就労をしていない場合(疾病等で保育にあたることができない場合を除く) ※同一世帯には、同一敷地又は世帯分離の場合を含む | 60歳以上~65歳未満 | ―2 |
60歳未満 | ―5 | ||
兄弟姉妹の状況 | (1) 兄弟姉妹が保育所入所中 | 1 | |
(2) 兄弟姉妹が家庭保育可能 | ―2 | ||
家計の主宰者の状況 | (1) 倒産・失業のため求職中 | 2 | |
(2) 疾病等により就労不可 | 2 | ||
世帯の状況 | (1) 生活保護受給世帯 | 5 | |
(2) ひとり親世帯 | 5 | ||
(3) 離婚を前提とする別居中 | 1 | ||
特別保育 | 延長保育、休日保育又は障害児保育希望者で希望する保育所以外は通所が不可能なもの | 1 | |
滞納 | 正当な理由がなく3箇月以上の保育料滞納があり、督促や催告に対し、誠意ある対応がみられない場合 | ―5 | |
正当な理由がなく6箇月以上の保育料滞納があり、督促や催告に対し、誠意ある対応がみられない場合 | ―10 | ||
その他 | 上記以外で特別な事情のある場合 | ―3~+3 |