○坂東市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月30日

訓令第2号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、総合戦略に位置付ける各施策を効果的かつ効率的に推進するため、坂東市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は庁議構成員をもって充てる。

(本部会議)

第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(専門部会)

第5条 本部長が必要と認めたときは、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、本部長から付託された事項を調査研究し、課題解決のための素案を作成し、本部会議へ報告する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画部企画課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

坂東市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月30日 訓令第2号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年1月30日 訓令第2号