○坂東市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年1月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、総合戦略に位置付ける各施策を効果的かつ効率的に推進するため、坂東市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項
(2) 各施策の推進に関する事項
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は庁議構成員をもって充てる。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。
(専門部会)
第5条 本部長が必要と認めたときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、本部長から付託された事項を調査研究し、課題解決のための素案を作成し、本部会議へ報告する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画部企画課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。