○坂東市徴税吏員に関する規程
平成27年2月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づく徴税吏員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 市長は、法第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 総務部収納課に勤務を命じられた職員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する職員
2 前項各号に掲げる者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市税(法第5条の規定により市が課する税をいう。以下同じ。)の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 市税の徴収に関すること。
(3) 市税の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する市税に係る事務に関すること。
(徴税吏員証の交付等)
第3条 徴税吏員には、徴税吏員証(様式第1号)を交付する。
2 徴税吏員は、徴税吏員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 徴税吏員は、徴税吏員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに徴税吏員証再交付願(様式第2号)により、市長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 徴税吏員は、その職務から離れたときは、徴税吏員証を返還しなければならない。
(その他)
第4条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。