○坂東市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年9月2日
告示第151号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、同法に基づき実施する指導監査について必要な事項を定めることにより、法人の適正な運営及び社会福祉事業の円滑な経営の確保を図ることを目的とする。
(指導監査の対象)
第2条 この要綱による指導監査の対象は、法の規定により、市長を所轄庁とする法人とする。
(指導監査の基本方針)
第3条 指導監査は、次に掲げる基本方針に基づき実施する。
(1) 福祉諸法、関係法令、通知、これまでの指導監査実績等を勘案し、経営の適正化の観点を踏まえて厳正に重点的かつ効率的に実施する。
(2) 指導監査が画一的又は形式的に陥ることのないよう、個別的に問題の発生原因及び改善策を明らかにして解決を図り、自律的な運営を促すための具体的な助言又は指導を行う。
(3) 法令若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いているために、事業の経営等に重大な支障が認められ、改善の措置が速やかに講じられないときは、法令に定めるところにより行政処分を行うための手続を進める。
(4) 指導監査の実施及び結果の処理に当たっては、関係機関等との情報交換を密にするなど十分な連携を図る。
2 指導監査を適切に実施するため、次に掲げる事項を定める。
(1) 当該年度の重点事項を含む指導監査実施方針
(2) 前号の指導監査実施方針等を踏まえた年間指導監査実施計画(以下「実施計画」という。)
(指導監査の種類)
第4条 指導監査の種類は、一般指導監査と特別指導監査とする。
(指導監査の実施機関)
第5条 指導監査は、原則として、保健福祉部社会福祉課、こども課、介護福祉課がそれぞれ所管する法人に対して実施する。ただし、必要に応じて合同で実施することができる。
2 指導監査の日数は、原則として、1法人当たり1日とする。ただし、指導監査の日数は、その規模及び監査内容により変更することができる。
(1) 法及び関係法令に照らし、法人の運営に特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が実施する社会福祉事業等について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案するものとする。なお、ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証取得施設を有する法人についても、これと同様に取り扱うものとする。
(2) 福祉関係養成校等の研修生又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
3 新たに設立された法人については、設立年度又は次年度の早期に実施する。
4 一般指導監査は、別表に掲げる項目について実施する。
(一般指導監査の基準)
第7条 一般指導監査における公平性を確保するため、項目、監査事項、監査内容、関係法令、評価及び判定等を内容とする指導監査基準(以下「基準」という。)を別に定める。
(特別指導監査)
第8条 特別指導監査は、正当な理由がなく一般指導監査を拒否した場合、若しくは度重なる一般指導監査によっても指摘事項の改善が認められない場合、又は法人の運営等に重大な問題がある場合など、問題等の内容に応じ実地において実施する。
2 特別指導監査の実施時期、実施方法、実施内容については、その都度定める。
(指導監査の実施方法)
第9条 指導監査の実施に当たっては、対象となる法人に対し、原則30日前までに、期日、指導監査担当職員、監査資料、監査当日に提示すべき資料等の必要事項を一般・特別指導監査実施通知書(様式第1号)により通知した上で、監査資料を所定の期日までにあらかじめ提出させるものとする。ただし、特別指導監査については、この限りではない。
2 指導監査は、代表者等、職員その他関係者から事前資料に基づいて説明を聞き取るほか、必要に応じて帳簿等書類を確認することにより行う。
3 指導監査の実施に当たっては、第3条第2項第2号に規定する実施計画に基づき実施する。ただし、法人の負担軽減を勘案し、県が実施する施設監査と合同で実施することが適当と認められる場合は、この限りではない。
(指導監査の講評)
第10条 指導監査担当職員は、一般指導監査を行った場合、その終了後、当該指導監査の結果について、代表者等、職員及びその他関係者に対し講評を行う。
2 講評に当たって、当該職員のみで判断することが困難であると認めるときは、後日、検討の上、別途必要な助言又は指導を行う。
2 改善状況の確認の結果、改善が不十分と認められる場合は、改善が図れるまで、継続的に指導を行う。
3 指導監査の結果、改善が図られない場合は、法第56条第2項の規定による措置命令を行う。この場合において、措置命令に従わないときは、法第56条第3項の規定による業務の停止命令及び役員解職の勧告並びに法第56条第4項の規定による解散命令を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第98号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
指導監査の種類 | 項目 |
一般指導監査 | (1)定款及び諸規則 (2)理事長、理事、評議員 (3)監事及び監査 (4)理事会及び評議員会 (5)社会福祉事業、公益事業、収益事業 (6)人事管理 (7)資産管理 (8)会計経理 (9)予算の編成・執行 (10)決算 (11)その他 |