○坂東市ふるさと応援寄附取扱要綱
平成20年8月28日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、坂東市の将来の発展を願う個人からの寄附金を募り、これを財源として坂東市のまちづくりを行うことにより、活力に満ちた地域づくりに資することを目的とする。
(1) 寄附金 坂東市の将来の発展を願う個人からの坂東市ふるさと応援寄附金をいう。
(2) 寄附者 坂東市ふるさと応援寄附をする者をいう。
(事業の区分)
第3条 寄附金を財源として実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 「ひとづくり」に関する事業(子育て・教育・文化・生涯学習など)
(2) 「暮らしづくり」に関する事業(健康・医療・福祉・市民協働など)
(3) 「都市づくり」に関する事業(都市基盤・安全対策・環境など)
(4) 「仕事づくり」に関する事業(産業・農業・雇用など)
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。
2 寄附者が寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、市長が事業の指定を行うものとする。
(周知)
第5条 市長は、広報紙、ホームページ等を利用して、事業の周知を図るものとする。
(寄附の申込み)
第6条 寄附の申込みは、ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより行うものとし、ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)による申込みを受け付ける日時は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年坂東市規則第16号)第2条に規定する勤務時間内とする。ただし、坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)に規定する休日を除く。
2 申込書の提出は、次の方法によるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 持参
(寄附金の受入れ)
第7条 寄附金の受入れは次の方法によるものとし、その費用は寄附者が負担する。
(1) 納入通知書 坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)様式第3号に定めるもの
(2) 口座振込 市長が別に指定する口座に払い込むものとする。
(3) 現金書留
(4) 持参 受入れをする日時は、坂東市会計規則第105条に規定する出納取扱時間内とする。ただし、坂東市の休日を定める条例に規定する休日を除く。
(5) クレジットカード払い インターネット上の所定の申込フォームにより行うものとする。
2 市長は、寄附金の受領確認後、寄附者に対して速やかにふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。
(寄附者への謝礼)
第8条 市長は、1回の寄附額が1万円を超える寄附者に対し、謝礼の品を贈呈することができるものとする。ただし、坂東市に住所を有する寄附者には、贈呈しないものとする。
(寄附金台帳の作成等)
第9条 市長は寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
(寄附金の活用状況報告)
第10条 寄附者に対しては、本人の了解を得られた場合に限り、氏名、寄附金額等を広報紙、ホームページ等で公開し、当該広報紙を送付するものとする。また、寄附の状況、活用状況についても公開するものとする。
(寄附金の事務処理手続分担)
第11条 寄附金の事務処理に関しては、企画部企画課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月28日から施行する。
附則
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年3月24日から施行する。
附則(平成30年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第144号)
1 この告示は、令和4年8月23日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。