○坂東市国民健康保険人間ドック等健診事業実施要綱
平成27年3月23日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、坂東市国民健康保険条例(平成17年坂東市条例第110号)第9条の規定に基づき、人間ドック等健診事業を実施することにより、坂東市国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を図り、もって国民健康保険事業の健全運営に役立てることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において人間ドック等健診とは、坂東市と契約を結んだ医療機関(以下「指定医療機関」という。)が行う総合的な健診及び脳障害の早期発見のための健診で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目をすべて含むものをいう。
(健診の種類)
第3条 健診は1日の日程とし、人間ドックによる健診(以下「人間ドック」という。)並びに人間ドック及び脳ドックの併用による健診(以下「併診ドック」という。)とする。
(対象者)
第4条 人間ドック等健診の対象者は、坂東市国民健康保険の被保険者であって、人間ドック等健診を受診する年度中に40歳になる者から受診日に75歳未満の者(ただし、併診ドック健診は、受診年度の翌年は受診することができない。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 同一年度内において既に人間ドック等健診、がん検診又は特定健診を受診した者
(2) 国民健康保険税を滞納している世帯に属する者
(3) 加療中の者で、人間ドック等健診の受診に支障のある者
(4) 妊娠中である者
(5) 前各号に規定する者のほか、市長が不適当と認める者
(委託)
第5条 市長は、人間ドック等健診の検査業務を、指定医療機関に委託して行うものとする。
(健診期間)
第6条 指定医療機関が人間ドック等健診を実施する期間については、市長と指定医療機関で協議し、定めるものとする。
(申請)
第7条 人間ドック等健診を利用しようとする者は、国民健康保険人間ドック等健診申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(受診)
第9条 決定通知書の交付を受けた者(以下「受診者」という。)が健診を受けようとするときは、決定通知書を指定医療機関に提出するものとする。
2 受診者は、決定通知書に定められた日時に受診できないときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(健診費用)
第10条 人間ドック等健診の費用は、それぞれの指定医療機関との契約によるものとし、市と受診者が負担する。
2 前項において規定する健診費用のうち市が負担する額は、人間ドック2万円、併診ドック3万円とし、受診者は健診費用から市負担額を差し引いた額を負担するものとする。
(市負担額の支払)
第11条 指定医療機関の長は、国民健康保険人間ドック等委託料請求書(様式第4号)に当該受診者の健診結果(特定健診を含む。)を添付して、健診日の属する月の翌月10日までに市長に健診費用の請求をするものとする。
(決定通知書の返還等)
第12条 市長は受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知書を返還させ、又は市長が指定医療機関に既に支払った費用の全部又は一部を受診者に負担させることができる。
(1) 受診者が人間ドック等健診を受けないとき。
(2) 偽りその他不正手段により決定通知書の交付を受けたとき。
(3) 受診前に他の健康保険に加入したとき。
(健康管理)
第13条 健診を受けた者は、健診結果に基づく医師等の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 坂東市国民健康保険脳ドック検診事業実施要綱(平成23年坂東市告示第83号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第153号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。