○坂東市被保護者就労支援事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第97号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の7の規定に基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(被保護者就労支援事業)を実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、坂東市とする。
(対象者)
第3条 保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため、就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、個別支援を行うことで就労等が可能な者のうち、本事業への参加を希望するもの(以下「対象者」という。)
(事業内容)
第4条 実施主体は、本事業として次に掲げる支援を実施する。
(1) 相談、助言 対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。
(2) 求職活動への支援 履歴書の書き方、面接の受け方等について対象者に助言を行う。
(3) 求職活動への同行 対象者がハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際などに同行し、必要な支援を行う。
(4) 連絡調整 対象者の就労支援について、ハローワーク等の関係機関と必要な連絡調整を行う。
(5) 個別求人開拓 対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。
(6) 定着支援 就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップを実施する。
(7) その他 その他対象者の就労支援のために必要な業務を行う。
(配置職員)
第5条 本事業の実施にあたり、就労支援員を配置する。
(留意事項)
第6条 本事業の実施に当たっては、「被保護者就労支援事業の実施について」(平成27年3月31日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を参照すること。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第192号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。