○坂東市被保護者就労支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第97号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の7の規定に基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(被保護者就労支援事業)を実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、坂東市とする。

(対象者)

第3条 保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため、就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、個別支援を行うことで就労等が可能な者のうち、本事業への参加を希望するもの(以下「対象者」という。)

(事業内容)

第4条 実施主体は、本事業として次に掲げる支援を実施する。

(1) 相談、助言 対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。

(2) 求職活動への支援 履歴書の書き方、面接の受け方等について対象者に助言を行う。

(3) 求職活動への同行 対象者がハローワーク等で求職活動を行う際や、企業面接を受ける際などに同行し、必要な支援を行う。

(4) 連絡調整 対象者の就労支援について、ハローワーク等の関係機関と必要な連絡調整を行う。

(5) 個別求人開拓 対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を探すとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。

(6) 定着支援 就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップを実施する。

(7) その他 その他対象者の就労支援のために必要な業務を行う。

(配置職員)

第5条 本事業の実施にあたり、就労支援員を配置する。

(留意事項)

第6条 本事業の実施に当たっては、「被保護者就労支援事業の実施について」(平成27年3月31日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を参照すること。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第192号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

坂東市被保護者就労支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第97号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第97号
平成30年9月28日 告示第192号