○坂東市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第98号

(目的)

第1条 この事業は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行い、自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体(以下「自立相談支援機関」という。)は、坂東市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の実施については、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 生活困窮者からの相談の受付

 生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、来所又は訪問により相談を受け付ける。

 相談受付時に、相談者の主訴を丁寧に聞き取った上で、他制度や他機関へつなぐことが適当かを判断(以下「スクリーニング」という。)する。

 相談者への他制度等の紹介のみで対応が可能な場合や、明らかに他制度や他機関での対応が適当であると判断される場合は、情報提供や他機関へつなぐことにより対応する。

 相談内容から、自立相談支援機関による支援が必要であると判断される場合は、本人から、利用申込を受ける。なお、本人に関する個人情報を関係機関と共有するためには、本人の同意が必要であることに留意する。

(2) アセスメント及びプランの策定

 自立相談支援機関は、スクリーニングの結果、自立相談支援機関による支援が妥当と判断されるケースについては、改めて生活状況や課題の把握及び本人の意思の十分な確認(以下「アセスメント」という。)を行い、その結果を踏まえて支援計画(以下「プラン」という。)を作成する。

 プランの内容は、次に掲げる支援及び事業を活用し、アセスメントにより得た本人の情報に照らして適切なものとなるよう努める。

(ア) 就労支援員等による就労支援

(イ) 住居確保給付金の支給

(ウ) 社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付事業

(エ) 公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業

(オ) その他、他機関が実施する支援

(3) 支援調整会議

 自立相談支援機関が中心となって、関係機関が参加する支援内容を調整する会議(以下「支援調整会議」という。)を開催し、プランが適切なものであるか判断する。

 支援調整会議においては、支援内容の確認のほか、支援に当たっての関係機関の役割についての調整を行う。

 自立相談支援機関は、支援調整会議においてプランが了承された場合、それをもとに支援決定を行い、具体的な支援を提供する。

(4) プランに基づく支援の実施及び評価

 自立相談支援機関は、プランに基づき、就労等に向けた支援を実施するほか、関係機関から適切な支援を受けられるよう、本人との関係形成や動機付けの促しをサポートする。

 自立相談支援機関は、関係機関による支援が始まった後も関係機関との連携及び調整はもとより、必要に応じて本人の状態等を随時把握する。

 自立相談支援機関は、おおむね3箇月、6箇月、1箇年等一定の期間ごとに、次に掲げる事項について整理し、支援調整会議にて評価を行う。

(ア) 目標の達成状況

(イ) 現在の状況と残された課題

(ウ) 支援の終了又は継続に関する本人の希望、支援員の意見等

 評価の結果、支援を終了する場合にあっては、その後の他機関との連携、地域の見守り等の必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行う。

 評価の結果、プランを見直して支援を継続する場合は、改めてアセスメントの上、再度プランを策定する。

(職員の配置等)

第4条 この事業の実施に当たっては、次に掲げる職員を配置することとする。

(1) 主任相談支援員

(2) 就労支援員

2 主任相談支援員は、就労支援員を兼ねることができる。

(遵守事項)

第5条 本事業の実施に携わる職員は、支援対象者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

坂東市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第98号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第98号