○坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱

平成27年3月31日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、市長が、児童福祉法第34条の15第2項及び第7項に定める家庭的保育事業等の設置の認可、休止及び廃止の承認等について、必要な手続を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、当該申請が坂東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年坂東市条例第12号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例第3条に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営の最低基準(以下「設備運営基準」という。)並びに次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(2) 市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び同条第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」とい。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1号及び同条第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(認可の通知)

第4条 市長は第2条第1項の申請に対し、前条各号に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに会議の意見を勘案する中で、認可の適否について判断し、当該申請に対して認可する場合は、家庭的保育事業等設置認可書(様式第2号)を、認可しない場合は、家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第5条 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第6号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

4 市長は、第2項の届出があったときは、受理書(様式第8号)を交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、保育所管課長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、子ども・子育て支援法の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 認可等の手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱

平成27年3月31日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)