○坂東市民間保育所等障害児保育事業実施要綱

平成27年4月30日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、民間保育所、幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)」において障害児保育事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、障害児の健全な社会性、情緒等の成長及び発達を助長し、障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、前条の目的を達成するために、民間保育所等に本事業を委託するものとする。

(受託者)

第3条 前条の規定により事業の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条及び附則第4条、並びに坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱(平成27年坂東市告示第122号)第4条の規定により市内に設置された民間保育所等の設置者とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第24条の規定により保育の実施を行った児童で、かつ、集団保育が可能で日々通所できる障害児で、次に掲げる者とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が5級以上(視覚障害又は聴覚障害にあっては、6級以上)のもの

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がC以上のもの

(4) 医師又は児童相談所若しくは保健所の心理判定員によって、第2号又は前号に掲げる者と同程度の障害を有すると診断され、又は判定されたもの

(契約)

第5条 受託者は、別に定める契約書により市長と事業の委託に関する契約を締結しなければならない。

(委託料)

第6条 事業に要する費用(以下「委託料」という。)は、各月初日における障害児数に第4条第1号に該当する者にあっては月額7万4,000円を、同条第2号及び第3号に該当する者にあっては月額3万5,000円を乗じて算出した額の合計額とする。

(実績報告)

第7条 受託者は、委託に係る事業が終了したときは、民間保育所等障害児保育事業実績報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(完了検査)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、受託者が実施した事業の実績について検査するものとする。

(再委託の制限)

第9条 受託者は、委託を受けた事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(実施状況の調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受託者に対し、委託に係る事業の実施状況に関する報告を求め、又は受託者の民間保育所に立ち入り、帳簿等を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

(帳簿等の保存)

第11条 受託者は、委託を受けた事業に関する帳簿等を委託事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委託の解除)

第12条 市長は、受託者がこの告示又は第5条に規定する契約書の内容に違反したときは、事業の委託を解除し、既に支払った委託料の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市民間保育所等障害児保育事業実施要綱は、平成27年4月1日から適用する。

2 坂東市民間保育所障害児保育事業実施要綱(平成23年坂東市告示19号)は、平成27年3月31日限り、廃止する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市民間保育所等障害児保育事業実施要綱

平成27年4月30日 告示第135号

(令和3年4月1日施行)