○坂東市ふるさと観光大使設置要綱

平成27年7月31日

告示第175号

(設置)

第1条 本市の魅力を市内外に広く紹介し、本市の知名度の向上とイメージアップ及び観光振興を図るため、坂東市ふるさと観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(職務)

第2条 大使の職務は、次のとおりとする。

(1) 広く市内外に本市の魅力を紹介し、知名度の向上とイメージアップに寄与すること。

(2) 本市の要請に基づきイベント等への参加、協力及び支援を行うこと。

(3) 本市の知名度の向上とイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。

(4) その他市長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 大使は、本市の魅力を広く市内外に紹介することが期待できる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 文化、芸術、スポーツ、産業、歴史等の分野において市にゆかりのある者

(2) 本市について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者

(3) その他市長が適任と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された大使の任期は、当該委嘱された年度の翌年度の3月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、大使を解任することができる。

(報酬)

第5条 大使の報酬は、無報酬とする。

2 市長は、大使の活動に資するため、次に掲げる物品を提供することができる。

(1) 名刺

(2) 市の広報誌及び観光パンフレット

(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの

3 市長は、大使が職務として活動したときは、予算の範囲内で実費を支給する。

(庶務)

第6条 観光大使に関する庶務は、産業経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月31日から施行する。

(平成28年告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第94号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

坂東市ふるさと観光大使設置要綱

平成27年7月31日 告示第175号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年7月31日 告示第175号
平成28年3月17日 告示第46号
平成29年6月30日 告示第94号