○坂東市新庁舎等電話設備改修事業公募型プロポーザル・デザインビルド方式に係る審査委員会設置要項
平成27年11月16日
訓令第27号
(設置)
第1条 坂東市新庁舎等電話設備改修事業(以下「事業」という。)において公募型プロポーザル・デザインビルド方式(以下「PDB方式」という。)を実施するにあたり、事業に参加資格を有する民間事業者(以下「事業者」という。)の提案を適正に審査するため、PDB方式に係る審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる任務を行う。
(1) 審査基準及び審査方法の決定に関すること。
(2) 技術提案書等の審査及び事業者の決定に関すること。
(3) その他事業者の審査及び選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、11人をもって組織する。
2 委員は、職員の中から市長が任命する。
3 委員の任期は、事業が完成するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから市長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員の互選とし、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が特に急を要すると認めたものについては、持ち回り審議により議事を決定することができる。
(委員の責務等)
第6条 委員は、PDB方式に係る別に定める審査基準に基づき事業者の選定及び技術提案書の特定を公正かつ公平に行わなければならない。
2 委員は、事業者に対して直接間接を問わず関与することができないものとし、委員の関与が明らかであると委員会が判断したときは、当該事業者を選考の対象外とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成27年11月16日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。