○坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
平成27年11月25日
告示第204号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語、社会性の発達を支援するため、補聴器(補聴を援助する補聴援助システムに係る機器を含む。以下同じ。)の購入に必要な費用の一部を補助することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この補聴器購入費補助の対象となる「軽度・中等度難聴児」とは、次の要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 坂東市内に住所を有する18歳未満の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3) 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が判断した者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、本事業の対象児童から除外する。
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度)分の市民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
(2) 対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合
(対象補聴器等)
第3条 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補助の対象となる補聴器の個数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1台とする。ただし、教育・生活上等市長が必要と認めた場合は、両耳装用分として2台を対象とすることができる。
(補助額)
第5条 補助額は、前条に規定する額の3分の2(1,000円未満に端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、算定基礎額を超える部分については、補助の対象としない。
(補助の申請)
第6条 補助を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の第2条第2項に規定する年度にかかる課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補聴器購入後の補助の申請については、これを認めない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器業者により、補聴器を購入するものとする。
(補助金の請求等)
第9条 補助対象者は、決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器を購入の上、坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を、補聴器購入に係る領収書の原本を添付した上で市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を補助対象者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助対象者の利便性を考慮し、補助対象者に交付すべき額の限度において、補助対象者に代わり補聴器販売事業者に支払うことができる。
3 補聴器販売事業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。
4 市長は、補聴器販売事業者から前項の請求書兼委任状の提出があったときには、その内容を審査し適当と認めるときは、補聴器販売事業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号に該当するときは、補助の決定を取り消し、その者から既に補助した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の補助を受けたとき。
(2) 補聴器を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器購入費の補助が不適当と市長が認めるとき。
(台帳の作成)
第12条 市長は、補助の執行状況を明確にするため、坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年告示第88号)
この告示は、令和元年11月15日から施行し、改正後の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第124号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 種類 | 基準額 | 基準額に含まれるもの (1台) | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | ||
イヤーモールド | 9,000円 | |||
補聴援助システム | 送信機(充電池を含む。) | 98,000円 | 5年 | |
受信器 | 80,000円 | |||
オーディオシュー | 5,000円 |
(注) 基準額とは、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の基準額の100分の106に相当する額をいい、基準額の上限とする。