○坂東市特別融資制度推進会議設置要綱
平成26年9月24日
告示第150号
坂東市特別融資制度推進会議設置要綱(平成26年坂東市告示第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、坂東市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
第2条 推進会議で審査の対象とする資金は、次に掲げるものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業近代化資金
(3) 農業経営改善促進資金
(4) 農業経営負担軽減支援資金
(5) 青年等就農資金
(6) その他推進会議が必要と認める資金
(協議等事項)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関、団体をもって構成する。
(1) 坂東市
(2) 坂東市農業委員会
(3) 茨城県農林水産部農業経営課
(4) 茨城県県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター
(5) 茨城県青年農業者等育成センター
(6) 茨城むつみ農業協同組合
(7) 岩井農業協同組合
(8) 茨城県信用農業協同組合連合会
(9) 農林中央金庫水戸推進室
(10) 株式会社日本政策金融公庫水戸支店
(11) 茨城県農業信用基金協会
(12) その他推進会議が必要と認める機関又は団体
(運営等)
第5条 推進会議に会長を置き、坂東市長をもってこれに充てる。
2 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
3 推進会議の事務局は、産業経済部農業政策課が担当する。
5 前項ただし書に該当する場合における推進会議は、次に掲げるとおりに実施する。
(1) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行う。ただし、次に掲げるもののいずれかに該当する場合は、会議方式により当該審査を行う。
ア 当該借入希望者に対し利子助成等を行う茨城県及び坂東市(以下「助成地方公共団体」という。)が要請を行った場合
イ 構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1(5)の茨城県による確認書又は第3の1(5)の茨城県による意見書(以下「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合
(2) 事務局は、助成地方公共団体その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関に文書(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
6 第4項本文中の規定により委任を受けた融資機関は、資金の貸付けを認定した場合は、事務局に対し、次に掲げる事項を速やかに報告する。
(1) 認定等を行った借入希望者の氏名及び住所
(2) 農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の次に掲げる事項
ア 認定年月日
イ 認定番号
ウ 資金名
エ 貸付実行予定額
オ 借入予定日
カ 償還方法
キ 年償還回数
ク 償還期限
ケ 据置期間
コ その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うために必要な事項
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
8 坂東市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定により、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の8の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行うものとする。
(秘密の保持)
第6条 推進会議の構成機関(機関の役職員を含む。)は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を引いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は推進会議が定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成26年9月24日から施行する。
附則(平成29年告示第159号)
この告示は、平成29年12月15日から施行する。
附則(令和元年告示第82号)
この告示は、令和元年10月29日から施行し、改正後の坂東市特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、令和元年7月2日から適用する。
附則(令和2年告示第164号)
この告示は、令和2年9月17日から施行し、改正後の坂東市特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和8年告示第80号)
この告示は、令和8年3月31日から施行し、改正後の坂東市特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。