○坂東市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成27年5月18日

告示第138号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、地域における保健、医療、介護及び福祉に関する関係者相互間の在宅医療及び介護に対する理解を深めるとともに、連携を円滑にして、地域に住む人々への支援を行ううえでの課題を解決するため、坂東市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、在宅医療及び在宅介護の連携に関する次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者への研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携

(組織)

第3条 協議会の委員の定数は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 薬剤師

(4) 保健所長

(5) 介護保険サービス提供事業者

(6) 地域ケアに関し、学識経験を有する者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 協議会の委員の報酬及び費用弁償については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(幹事会)

第7条 在宅医療・介護連携拠点事業の推進に関して、第2条各号に掲げる事項の具体策を協議するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会の委員の定数は、18人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから会長が指名する。

(1) 保健所の職員

(2) 病院、診療所等に従事する者

(3) 民生委員

(4) 介護保険サービス事業所に従事する者

(5) 市内に所在する地域包括支援センターに従事する者

(6) 市の職員

3 幹事会に、幹事会長を置く。

4 幹事会長は、委員の互選により定める。

5 幹事会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会及び幹事会の委員は、その業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。任期が終了した後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会及び幹事会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年5月18日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この告示の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成28年告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第3条の規定により交付された委嘱状は、この告示による改正後の第3条の規定により交付された委嘱状とみなす。

(令和元年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第99号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成27年5月18日 告示第138号

(令和2年4月1日施行)