○坂東市地域子ども・子育て支援事業等補助金交付要綱
平成27年12月28日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この告示は、仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに子育て負担感を緩和し、安心して子育てができるような環境整備を総合的に推進することを目的として、地域子ども・子育て支援事業等を行う保育園、認定こども園、幼稚園又は、地域型保育事業を行う施設を設置している者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内で交付する地域子ども・子育て支援事業等補助金(以下「補助金」という。)に関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる設置者が行う事業で別表の事業名の欄に掲げる事業とする。
(1) 社会福祉法人
(2) 学校法人
(3) 特定非営利活動法人
(4) その他の法人
(補助の要件及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる要件は、別表の補助の要件の欄に掲げる要件を満たすものとする。
(実績報告)
第4条 補助金の交付を受けた設置者は、事業終了後すみやかに、規則13条に規定する実績報告書に事業実施状況報告書、支出を証するものを添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(坂東市民間保育所一時預かり事業費及び坂東市民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱の廃止)
2 坂東市民間保育所一時預かり事業費補助金交付要綱(平成25年坂東市告示第83―2号)及び坂東市民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱(平成27年坂東市告示第81号)は、廃止する。
(有効期間)
3 この告示における補助金の交付は、国及び県が定める子ども子育て支援交付金の交付要綱で定める同事業及び県が実施している保育環境改善等事業の廃止に伴い、終了する。
別表(第2条、第3条関係)
事業名 | 補助の要件 | 基準額 |
一時預かり事業 | 基準となる子ども子育て支援交付金の交付要綱で定める同事業の補助要件を満たしていること。 | 基準となる子ども・子育て支援交付金の交付基準額 |
延長保育事業 | 基準となる子ども子育て支援交付金の交付要綱で定める同事業の補助要件を満たしていること。 | 基準となる子ども・子育て支援交付金の交付基準額 |
保育環境改善等事業 | 茨城県が実施している保育環境改善等事業の対象となるもの | 茨城県で定める額 |