○坂東市子ども・子育て支援法附則第9条の規定に基づき市が定める額に関する要綱
平成27年12月28日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第9条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)及びロ(2)並びに同項第3号イ(2)及びロ(2)の額を定めるものとする。
(施設型給付費経過措置に関する市が定める額)
第2条 法附則第9条第1項第1号ロの額は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表2の百分の六地域の区分において規定されている額に1000分の275を乗じて得た額とする。
(特例施設型給付費経過措置に関する市が定める額)
第3条 法附則第9条第1項第2号イ(2)の額は、公定価格告示別表2の百分の六地域の区分において規定されている額に1000分の275を乗じて得た額とする。
2 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の額は、公定価格告示別表2の百分の六地域の区分において規定されている額に1000分の275を乗じて得た額とする。
(特例地域型保育給付費経過措置に関する市が定める額)
第4条 法附則第9条第1項第3号イ(2)の額は、公定価格告示別表3の百分の六地域の区分において規定されている額に1000分の275を乗じて得た額とする。
2 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の額は、公定価格告示別表3の百分の六地域の区分において規定されている額に1000分の275を乗じて得た額とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する