○坂東市防災パトロール員の設置に関する要綱

平成28年3月11日

告示第31号

(設置)

第1条 この告示は、当市において風水害、地震等が発生した場合又はその発生のおそれがある場合に市長への被害状況報告を迅速に行う等、市が行う災害対策へ協力する坂東市防災パトロール員(以下「防災パトロール員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱要件)

第2条 防災パトロール員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 消防団員又は消防吏員の経歴を有すること。

(2) 心身共に健康で、活動の遂行に必要な熱意と行動力があること。

(3) 市内に居住していること。

(委嘱事項)

第3条 防災パトロール員の活動は、次に掲げる事項とする。

(1) 災害時の被害状況の収集及び市長への報告

(2) 平常時の地域の危険個所の把握

(3) 災害対策への協力

(4) 防災訓練及び研修会への参加

(5) その他市長が必要と認める事項

(委嘱期間)

第4条 防災パトロール員の委嘱期間は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、防災パトロール員が欠けた場合における補欠の防災パトロール員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間間とする。

3 防災パトロール員が交代するときには、後任の防災パトロール員に対し引継ぎを行うものとする。

(貸与品)

第5条 市長は、防災パトロール員へ次の装備を貸与する。

(1) 帽子

(2) ジャンバー

(3) その他市長が必要と認めるもの。

2 防災パトロール員は、その職を離れたときには前項の装備を返納しなければならない。

(遵守事項)

第6条 防災パトロール員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 災害時は、市長からの指示に基づいて活動しなければならない。

(2) 活動に際しては、事故防止に十分注意しなければならない。

(報償金)

第7条 市長は、防災パトロール員に報償金を支払うものとし、その額は、1人につき年額1万2,000円とする。

(庶務)

第8条 防災パトロール員の庶務は、総務部交通防災課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市防災パトロール員の設置に関する要綱

平成28年3月11日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成28年3月11日 告示第31号
令和2年3月10日 告示第29号