○坂東市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所等における乳児等の保育体制の整備の向上を図るため、第3条の事業を行う民間保育所等に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、民間保育所等とは、以下の施設とする。
(1) 保育所
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設
(2) 幼保連携型認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設
(3) 幼稚園型認定こども園
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設
(4) 保育所型認定こども園
法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設
(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所
法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所
(対象事業)
第3条 この告示において補助金交付の対象となる事業は、茨城県民間保育所等乳児等保育事業実施要項(以下「要項」という。)に基づく事業をいう。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、要項に定める基準額又は対象経費の実支出額のうち少ない方の額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条の規定により算出した補助金の額を、補助対象者の請求に基づき次のとおり分割して交付する。
(1) 補助金の交付決定後、補助金交付決定額の2分の1の額を交付する。
(2) 補助金の額の確定後、前号で交付した額を差し引いた残額を交付する。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、年度終了後速やかに規則第13条に規定する実績報告書に事業実施状況報告書、支出を証するものを添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期間)
2 この告示における補助金の交付は、茨城県民間保育所等乳児等保育事業制度の廃止に伴い、終了する。