○坂東市緊急通報システムNET119の利用に関する要綱

平成28年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、緊急通報システムNET119(以下「NET119」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「NET119」とは、聴覚機能、言語機能等に障害を有する者が、自らが保有するインターネットを利用することができる携帯電話、電子計算機器(以下「インターネット端末」という。)を利用して、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会が設置する通信指令施設への緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 NET119の対象者は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者で、聴覚若しくは平衡機能の障害又は音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害による言語機能に障害を有する者

(2) その他市長が適当と認めた者

(利用可能区域)

第4条 NET119を利用することができる区域は、水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町、八千代町、五霞町及び境町内とする。

(登録の申請)

第5条 NET119の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システムNET119利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録及び決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容の審査を行い、適当と認めるときは、申請者の情報をシステムに登録し、緊急通報システムNET119登録・不登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定による登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システムNET119利用登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) システムの利用を中止するとき。

(3) 保有するインターネット端末を交換したとき。

(利用料)

第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び利用に伴う通信費用は、登録者の負担とする。

(個人情報の取扱い)

第9条 個人情報の取り扱いについては関係法令を遵守し、利用者に関する情報の適正な管理、保護に努め、目的以外の利用は行わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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坂東市緊急通報システムNET119の利用に関する要綱

平成28年3月31日 告示第81号

(平成28年4月1日施行)