○坂東市公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱
平成28年1月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 坂東市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、公共施設の管理に関する基本的な考え方を幅広い見地から意見を求めるため、坂東市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関し、必要な事項を検討し、提言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市政について優れた見識を有する者、その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。