○坂東市釣銭資金取扱要領
平成28年3月7日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、現金収納事務の適正迅速な処理を図るため、坂東市会計規則第139条第3項に規定する釣銭に充てる歳計現金の保管方法について、必要な事項を定めるものとする。
(釣銭資金の交付)
第2条 出納員は、釣銭資金の交付を受けようとするときは、釣銭資金交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の申請が適当と認めるときは、釣銭資金を出納員に交付するものとする。
3 出納員は、釣銭資金の交付を受けたときは、釣銭資金受領書(様式第2号)を会計管理者に提出しなければならない。
(釣銭資金の管理)
第3条 出納員は、釣銭資金を適正に管理し、毎日の現金出納事務終了後、釣銭資金を収入金その他の現金と区別して、金庫等に厳重に保管しなければならない。
(釣銭資金の返還)
第4条 出納員は、釣銭資金が必要でなくなったときは、速やかに釣銭資金返還届(様式第5号)を添えて、釣銭資金を会計管理者に返還しなければならない。
(釣銭資金の管理の継続)
第5条 出納員は、釣銭資金を翌年度においても継続して管理することが必要であると認めるときは、当該年度末の末日における釣銭資金保管状況報告書(様式第6号)を会計管理者に提出することにより、継続して管理することができる。
2 会計管理者は、前項の釣銭資金保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭資金の交付に代えるものとする。
(釣銭資金の引継)
第6条 出納員に異動があったときは、前任者の発令の日から5日以内に、釣銭資金を後任者に引き継ぎし、釣銭資金借用者変更届(様式第7号)を会計管理者に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。