○坂東市立小中学校における学校事務の共同実施に関する規程

平成28年3月29日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂東市立学校管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第14号)以下「規則」という。)第16条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、規則第16条の2第2項に規定する共同実施グループ(以下「共同実施グループ」という。)に属する学校(以下「共同実施グループ校」という。)のうち共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 教育委員会は、全ての共同実施グループ校の事務職員(原則として学校主査の職にある者。ただし、当該学校に学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の職にある者。以下、次項において同じ。)のうち1人を、全ての共同実施グループにおける総括事務長(以下「総括事務長」という。)に任命する。

3 教育委員会は、それぞれの拠点校の事務職員のうち2人を、共同実施グループにおける事務長(以下「事務長」という。)に任命する。

4 教育委員会は、原則として総括事務長に事務長を兼任させないものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。

5 拠点校の校長は、当該拠点校の属する共同実施グループを監督する。

(共同実施協議会)

第3条 教育委員会は、共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を置く。

2 共同実施協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に規定する共同実施グループの所掌事務の内容に関すること。

(2) 第8条に規定する学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の審議に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか共同実施の推進に関し必要と認められること。

3 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括事務長が属する学校の校長及び拠点校の校長

(2) 各共同実施グループの教頭の代表

(3) 総括事務長

(4) 事務長

(5) 共同実施グループの事務長以外の事務職員1人

(6) 教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者

4 共同実施協議会の校長から会長1人及び副会長2人を置く。

5 会長は、会務を総理し、共同実施協議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 共同実施協議会の会議は必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

8 議長は、会議において必要と認めるときは、会員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(共同実施グループの所掌事務)

第4条 共同実施グループの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員が所掌する業務で、共同実施で行うことにより効率化若しくは適正化が図られる業務

(2) 教職員への事務支援に関する業務

(3) 共同実施グループの事務職員の研修に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか共同実施で行うことが適当と認められる業務

(総括事務長の職務)

第5条 総括事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営の総括

(2) 関係機関との連絡及び調整

(3) 共同実施グループの事務職員の指導及び助言の総括

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画、立案等の総括

(事務長の職務)

第6条 事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営及び関係機関との連絡調整

(2) 共同実施グループの業務の総括、共同処理する事務の審査等

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画及び立案

(総括事務長及び事務長の専決)

第7条 共同実施グループ校の校長は、その権限に属する業務のうち、一部の事務について総括事務長及び事務長に専決させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、総括事務長及び事務長に専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

(実施計画等)

第8条 事務長は、年度初めに当該事務長が属する共同実施グループの学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を、年度末に当該事務長が属する共同実施グループの学校事務共同実施報告書を作成し、総括事務長及び共同実施協議会の審議を経たうえで、速やかに教育委員会に報告するものとする。実施計画を変更する場合もまた同様とする。ただし、実施計画の軽微な変更については、第6条第1号の規定により事務長が連絡調整を行い、当該事務長が属する共同実施グループ校の校長及び教育委員会へ報告することで足りるものとする。

(事務職員の本務及び兼務)

第9条 共同実施グループ校の事務職員は、それぞれが所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。以下同じ。)とする。

2 教育委員会は、第4条に規定する事務に関する共同実施グループ校の事務職員の兼務が必要と認める場合は、茨城県教育委員会の定めに従い、兼務に係る必要な手続きを行うものとする。

(服務)

第10条 共同実施に伴う出張は、本務校の校長が命ずるものとする。

(補足)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月26日から施行する。

坂東市立小中学校における学校事務の共同実施に関する規程

平成28年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和元年10月26日施行)