○坂東市特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例
平成28年6月17日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、市内のヤード及びその周辺における使用済自動車に用いられている油等による汚染並びに市内のヤードにおける不正に取得された自動車の部品の保管等の状況に鑑み、特定自動車部品のヤード内保管等の適正化のための措置を講ずることにより、市民の生活環境の保全を図るとともに、市民の安全安心な生活の確保に資することを目的とする。
(1) ヤード 特定自動車部品(現に自動車又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源法」という。)第2条第3項に規定する解体自動車(以下「解体自動車」という。)に取り付けられているものを除く。)の保管又は特定自動車部品の自動車若しくは解体自動車からの分離の用に供する施設のうち、板塀、垣、柵、壁その他当該施設の状況の地上からの視認を困難とする工作物がその外周の全部又は一部に存する施設をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として制作した用具を除くものをいう。
(3) 使用済自動車 前号に規定する自動車のうち、その使用を終了したものをいう。
(4) 特定自動車部品 自動車の原動機、動力伝達装置又は走行装置であって規則で定めるもの(一度使用されたものに限る。)をいう。
(5) 特定自動車部品のヤード内保管等 ヤードにおいて行う特定自動車部品(現に自動車又は解体自動車に取り付けられているものを除く。)の保管又は自動車若しくは解体自動車からの分離をいう。
(6) 特定自動車部品のヤード内保管等事業 特定部品のヤード内保管等を行う事業をいう。
(7) 特定自動車部品のヤード内保管等事業者 特定自動車部品のヤード内保管等事業を行う者をいう。
(特定自動車部品のヤード内保管等に係る届出)
第3条 特定自動車部品のヤード内保管等事業を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所、法人にあっては、その名称並びに代表者の氏名及び所在地(法人格を有しない団体にあっては、法人に準じる。)
(2) ヤードの所在地
(3) ヤードの規模、設備その他の概要
(4) 次条の規定により講ずる措置の内容
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、その届出に係る事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 届出者は、第1項の規定に基づく届出をした特定自動車部品のヤード内保管等事業を休止し、若しくは廃止し、又は休止した特定自動車部品のヤード内保管等事業を再開したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(油等の地下浸透等の防止)
第4条 特定自動車部品のヤード内保管等事業者は、ヤードで取り扱う自動車、解体自動車又は特定自動車部品に用いられている油その他の液体又は特定自動車部品の洗浄に用いられた洗浄液その他の液体(以下「油等」という。)がヤードにおいて地下に浸透し、若しくはヤードから流出することを防止するために必要な措置として規則で定める措置を講じなければならない。
(1) 法人 特定自動車部品のヤード内保管等事業者との間で現に取引(無償で行われるものを含む。以下同じ。)の任に当たっている自然人(以下「取引担当者」という。)の氏名、住所(本邦内に住所を有しない外国人で規則で定めるものにあっては、規則で定める事項。以下同じ。)、生年月日及び職業並びに当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容
(2) 自然人 当該自然人(取引担当者が当該自然人と異なる場合にあっては、取引担当者及び当該自然人)の氏名、住所、生年月日及び職業
3 特定自動車部品のヤード内保管等事業者は、原動機を受け取ろうとする場合において、当該原動機について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
(記録の作成等)
第6条 特定自動車部品のヤード内保管等事業者は、原動機を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成しておかなければならない。
(1) 取引の年月日
(2) 原動機の品目
(3) 原動機の数量
(4) 原動機の特徴
(6) 前条第1項の規定により行った確認の方法
2 特定自動車部品のヤード内保管等事業者は、前項の規定により作成した記録をその作成の日から3年間、規則で定めるところにより保存しておかなければならない。
3 特定自動車部品のヤード内保管等事業者は、第1項の規定により作成した記録を毀損し、亡失し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(標識の掲示)
第7条 届出者は、規則で定めるところにより、その届出に係るヤードごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は法人にあっては、その名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 市長は、届出者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該届出者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた特定自動車部品のヤード内保管等事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定自動車部品のヤード内保管等事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた届出者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該届出者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 市長は、特定自動車部品のヤード内保管等事業者が第4条の規定に違反したと認める場合において、ヤードの周辺において自動車の部品に用いられる油等による生活環境の保全上の支障が生じていると認めるときは、当該特定自動車部品のヤード内保管等事業者に対し、期限を定めて、その支障を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告徴収)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定自動車部品のヤード内保管等事業を行っていると認められる者に対し、期限を定めて、特定自動車部品のヤード内保管等に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市の担当職員に、特定自動車部品のヤード内保管等事業を行っていると認められる者の事業場、事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする市の担当職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(援助要請)
第12条 市長は、前条第1項の規定による立入検査をさせようとする場合において、当該職員の職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該ヤードの所在地を管轄する警察署長及び県その他関係機関の長に対し援助を求めることができる。
(土地所有者等の努力義務)
第13条 土地の所有者は、特定自動車部品のヤード内保管等事業を行おうとする者に対し土地を提供しようとするときは、その者が、第4条に規定する措置を講ずる旨及び法令等(使用済自動車再資源化法、古物営業法(昭和24年法律第108号)その他の法令及び条例をいう。以下同じ。)を遵守して特定自動車部品のヤード内保管等事業を行う旨を確認し、これらが確認できない場合には、土地を提供することのないよう努めなければならない。ヤードを設置する者が、特定自動車部品のヤード内保管等事業を行おうとする者に対しヤードを提供しようとするときも、同様とする。
2 土地の所有者及びヤードを設置している者は、油等がヤードにおいて地下に浸透し、若しくはヤードから流出し、又は特定自動車部品のヤード内保管等事業者が法令等を遵守していないことを知ったときは、速やかにその旨を関係機関に通報するよう努めなければならない。
(適用除外)
第14条 この条例の規定は、道路運送車両法第78条第4項に規定する自動車分解整備事業者が分解整備(同法第49条第2項に規定する分解整備をいう。以下同じ。)として行う特定自動車部品の自動車若しくは解体自動車からの分離及び分解整備に付随して行う特定自動車部品の保管については、適用しない。
(1) 第5条第1項 古物営業法第15条第1項の規定により相手方の真偽を確認しなければならない場合における古物商(同法第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)
(2) 第6条第1項 古物営業法第16条の規定により帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない場合における古物商
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第9条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第17条 第3条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、特定自動車部品のヤード内保管等を行った者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき当該法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(過料)
第20条 第7条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(1) 原動機の品目
(2) 原動機の数量
(3) 原動機の特徴
(4) この条例の施行の際現に保管している原動機である旨