○坂東市まちなか交流センターの設置及び管理等に関する条例

平成28年6月17日

条例第22号

(設置)

第1条 市街地活性化及び商工振興における集客力向上を図るため、坂東市まちなか交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市まちなか交流センター

坂東市岩井3292番地8

(職員)

第3条 交流センターに必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 交流センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の申込み)

第5条 交流センターの利用の申込みについては、別に定めるものとする。

(使用料)

第6条 利用者は、別に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 交流センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの利用の許可に関すること。

(2) 交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(3) 施設等の維持管理に関すること。

(4) 地産品等の販売に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(利用料金の収入)

第10条 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第6条の規定は適用しない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(市の免責)

第12条 市は、この条例に基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故等の責任については、一切の責任を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

坂東市まちなか交流センターの設置及び管理等に関する条例

平成28年6月17日 条例第22号

(平成28年10月1日施行)