○坂東市グラウンドゴルフ場の設置及び管理等に関する条例

平成28年6月17日

条例第23号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図り、市民の健康の増進に寄与するため、坂東市グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市グラウンドゴルフ場

坂東市駒跿903番地1

(管理)

第3条 グラウンドゴルフ場は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(使用期間及び休場日等)

第4条 グラウンドゴルフ場の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 グラウンドゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日を休場日とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

3 市長は、特別な理由がある場合は、第1項の使用期間、使用時間若しくは前項の休場日を変更し、又は休場日以外に臨時で休場することができる。この場合において、市長はその旨を市民に周知しなければならない。

(利用の許可)

第5条 グラウンドゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(利用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) グラウンドゴルフ場の管理上、特に支障があるとき。

(3) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 指定された場所以外の場所への車両等を乗り入れ、又は留めて置くこと。

(6) 前各号のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 既に利用を許可したもので、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、利用停止又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、グラウンドゴルフ場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を被ることがあっても、市長はその責めを負わない。

(利用の条件付記)

第7条 グラウンドゴルフ場の管理上必要があると認めた場合は、利用の許可に条件を付け、利用者に特別の設備を命ずることができる。

2 前項の特別の設備のために要する費用は、全て利用者の負担とする。

(施設の変更禁止)

第8条 利用者は、市長の許可を受けなければ、グラウンドゴルフ場内外に特別の設備をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。

(継続利用の制限)

第9条 グラウンドゴルフ場の利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(入場の禁止等)

第10条 市長は、不適当と認める者に対して入場を禁止し、又はその退去を命ずることができる。

(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)

第11条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。

(立入指示)

第12条 職員は、随時利用中の場所に立ち入り、利用者に対し必要な指示をすることができる。

(原状の回復)

第13条 利用者は、グラウンドゴルフ場の利用を終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちにグラウンドゴルフ場の内外を清掃し、設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償及び事故の責任)

第14条 利用者が故意又は過失によって施設、設備、又は備品等を損傷し、又は亡失したときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、利用中に生じた全ての事故につき、その責めを負うものとする。

(使用料)

第15条 利用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長が特別の事由があると認めた場合は、規則の定めるところにより、前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第16条 納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により、グラウンドゴルフ場が利用できないとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長の承認を得たとき。

(3) 市長が、その他相当の理由があると認めたとき。

(特別利用)

第17条 本市の市民以外の者の利用については、市長が管理上支障がなく、かつ、その必要があると認めた場合に限って、これを許可することができる。

2 前項の規定による利用については、第5条第7条第8条第11条及び第13条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

使用時間

グラウンドゴルフ場

午前8時30分から午後5時まで

別表第2(第15条関係)

施設基本使用料(個人)1人当たり

区分

午前

午後

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

グラウンドゴルフ場

100円

100円

150円

備考

1 市民以外の使用料は、2倍相当額とする。

2 市民とは、坂東市民のほか、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者を含むものとする。

坂東市グラウンドゴルフ場の設置及び管理等に関する条例

平成28年6月17日 条例第23号

(平成30年6月22日施行)