○坂東市学校給食食物アレルギー対策検討委員会設置要綱

平成28年5月27日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 食物アレルギーを持つ児童及び生徒の健康な生活及び健やかな成長を目的とし、学校給食における食物アレルギー対応マニュアル(以下「対応マニュアル」という。)を策定するため、坂東市学校給食食物アレルギー対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、学校給食における対応マニュアルを策定するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、14人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 坂東市立学校給食センター運営委員会委員代表 1人

(2) 学校医代表 1人

(3) PTA連絡協議会代表 1人

(4) 学校長代表(学校健康教育部長)1人

(5) 学校長代表(学校給食部長)1人

(6) 小中学校養護教諭代表 1人

(7) 小中学校保健主事代表 1人

(8) 保健師 1人

(9) 栄養教諭及び栄養職員 5人

(10) 学校教育課長 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から対応マニュアルを策定するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項各号に規定する職により委嘱されたもので当該職を離れた場合は、同時に委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外のものの出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 関係職員は、会議に参与することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する所掌事務が終了したときをもって、その効力を失う。

坂東市学校給食食物アレルギー対策検討委員会設置要綱

平成28年5月27日 教育委員会告示第1号

(平成28年5月27日施行)