○坂東市観光交流センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成28年6月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市観光交流センターの設置及び管理等に関する条例(平成28年坂東市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 坂東市観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 観光交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日(以下「祝日」という。)であるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日とする。

(2) 祝日の翌日。ただし、この日が祝日、土曜日及び日曜日(以下「休日」という。)であるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により、観光交流センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観光交流センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、利用期日(利用しようとする日が引き続き2日以上ある場合は、その初日をいう。以下同じ。)の6月前から2日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、市長が観光交流センターの管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、利用許可申請書の受理について、必要な書類を申請者に添付させることができる。

4 観光交流センターは、同一利用者が同一目的で6回を超えて申請することができない。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第5条 市長は、観光交流センターの利用を許可したときは、観光交流センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用許可の順位は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、申請者間の協議又は抽選により、申請の順序を決定するものとする。

(利用許可の取消し又は変更等)

第6条 観光交流センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取消ししようとするときは、観光交流センター利用許可取消し及び使用料返還申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 利用者が、利用許可書の内容を変更しようとするときは、前項の規定により利用の取消しをした後、新たに利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、観光交流センターの利用許可を取り消したときは、観光交流センター利用取消し及び使用料返還通知書(様式第4号)を、利用者に交付するものとする。

4 市長は、公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可の条件を変更若しくは制限をし、又は利用開始後に利用を停止し、若しくは中止することができる。

(1) 法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 観光交流センターの施設及び備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織及びその団体の利益になると認められるとき。

(6) その他観光交流センターの管理上、特に支障があると認められるとき。

(利用時間等)

第7条 観光交流センターの利用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとし、第2条に規定する開館時間(同条ただし書の規定により開館時間が変更された場合は、変更後の時間)内とする。

2 観光交流センターを利用する場合において、利用開始後の利用時間の延長は認めない。ただし、市長が他の利用に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、別表に定める使用料に消費税を加算した額を速やかに納付し、利用許可書の交付を受けるものとする。ただし、超過使用料は、利用の終了後直ちに納付するものとする。

2 国又は地方公共団体等が観光交流センターを利用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、利用の終了後直ちに使用料を納付するものとする。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により、観光交流センターが利用できなかったとき 全額

(2) 利用期日15日前までの取消し 5割に相当する額

(3) 市長が特別の理由があると認めたとき 市長の認める額

(使用料の減免)

第10条 条例第8条の規定に基づき、使用料を減免することができる場合及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する行事のために利用する場合 全額

(2) その他市長が特に減免すべき理由があると認める場合 市長が必要と認める額

2 利用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、観光交流センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙はしないこと。

(2) 許可なしに火気を利用しないこと。

(3) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(4) 許可なしに広告物の掲示及び配布をしないこと。

(5) 許可なしに物品の展示、販売等をしないこと。

(6) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(7) 入場者の安全を確保すること。

(8) 職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 他人の迷惑になる物品を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(管理上の立入り)

第13条 利用者は、職員が管理のためその利用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(原状回復等)

第14条 利用者は、観光交流センターの利用が終了したとき、又は第6条第4項各号の規定によりその利用を中止させられたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し、返還しなければならない。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第16条 条例第9条の規定により指定管理者に観光交流センターの管理を行わせる場合は、第4条第5条第6条第7条第9条第10条及び第12条の規定中「市」及び「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第11条第8号第13条及び第15条の規定中「職員」とあるのは、「指定管理者又は施設の管理に従事する者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、観光交流センターの開館時間又は休館日を変更しようとするときは、観光交流センター開館時間等変更承認願(様式第6号)により、市長の承認を受けなければならない。

(利用料金を指定管理者に収入として収受させる場合の取扱い)

第17条 条例第11条第1項の規定より観光交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる場合は、第8条第9条第10条及び別表の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

2 条例第11条第2項の規定により、指定管理者が利用料金の額を定めるときは、観光交流センター利用料金承認願(様式第7号)により、市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を決定するとともに、決定した利用料金の額を周知しなければならない。

4 利用料金を減免することができる場合は、第10条第1項各号に掲げる場合とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(坂東市ガラス工房の設置及び管理等に関する条例施行規則の廃止)

2 坂東市ガラス工房の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成27年坂東市規則第17号)は、この規則の施行をもって廃止する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

本蔵1階

午前9時~午後6時

1時間当たり

午後6時~午後10時

4時間

準備

平日

500円

3,000円

土日祝日

750円

4,500円

非営利利用

平日

1,000円

6,000円

土日祝日

1,500円

7,500円

営利利用

平日

1,500円

9,000円

土日祝日

2,000円

12,000円

プロジェクター

1日当たり3,000円

スクリーンのみは1日当たり1,000円

厨房設備

1時間当たり500円

※ 本蔵利用時間と同時間帯の貸出しとする。

本蔵2階

午前9時~午後6時

1時間当たり

午後6時~午後10時

4時間

準備

平日

500円

3,000円

土日祝日

750円

4,000円

非営利利用

平日

750円

4,000円

土日祝日

1,000円

4,000円

営利利用

平日

1,500円

6,000円

土日祝日

2,000円

8,000円

本蔵1、2階セット

午前9時~午後6時

1時間当たり

午後6時~午後10時

4時間

準備

平日

750円

4,500円

土日祝日

1,200円

6,500円

非営利利用

平日

1,400円

8,000円

土日祝日

2,000円

9,500円

営利利用

平日

2,250円

12,000円

土日祝日

3,000円

16,000円

離れ和室

午前9時~午後6時

1時間当たり

午後6時~午後10時

4時間

準備

平日

500円

3,000円

土日祝日

750円

4,000円

非営利利用

平日

750円

4,000円

土日祝日

1,000円

4,000円

営利利用

平日

1,000円

6,000円

土日祝日

1,500円

8,000円

厨房設備

1時間当たり250円

※ 離れ和室利用時間と同時間帯の貸出しとする。

休憩棟

午前9時~午後6時

1時間当たり

午後6時~午後10時

4時間

準備

平日

750円

4,500円

土日祝日

750円

4,500円

非営利利用

平日

1,000円

6,000円

土日祝日

1,500円

7,500円

営利利用

平日

1,500円

9,000円

土日祝日

2,000円

12,000円

厨房設備

1時間当たり750円

※ 休憩棟利用時間と同時間帯の貸出しとする。

ガラス工房

工房

1か月/70,000円

休憩所

1か月/30,000円

工房

1か月/30,000円

ガーデン使用料

ガーデンA

ガーデンB

非営利利用

午前9時~午後6時

1,500円(1区画3.5m×3.5m)

営利利用

午前9時~午後6時

2,500円(1区画3.5m×3.5m)

貸切り

午前9時~午後6時

(非営利・営利・区画数問わず。)

10,000円

45,000円

夜間利用

午後6時~午後10時

(非営利・営利・区画数問わず。)

10,000円

10,000円

備考

※ 1区画未満切上げ

屋台棟

1日

1か月

1年

A棟・F棟

3,000円

30,000円

180,000円

B棟・E棟

3,500円

35,000円

210,000円

C棟・D棟

5,000円

50,000円

300,000円

持ち込み機材電気使用料

1kwにつき1日300円 ※ 1kw未満切上げ

備考

1 各時間区分で規定する時間未満の利用の場合は、その区分の使用料を徴収する。

2 各時間区分内で利用内容が複数にまたがる場合は、その中で一番高い額とする。

3 準備利用で集客することはできないこととする。

4 電気、ガス及び上下水道使用料は使用料に含まないものとし、別途徴収する。

5 ガラス工房及び工房は体験事業を行うもののみ利用可能とする。

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坂東市観光交流センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成28年6月30日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年6月30日 規則第29号
平成30年3月31日 規則第19号
令和2年5月18日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第20号