○坂東市市民カフェラウンジの設置及び管理等に関する条例

平成28年9月23日

条例第37号

(設置)

第1条 市街地における市民交流の拠点として、坂東市市民カフェラウンジ(以下「市民カフェラウンジ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民カフェラウンジの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市市民カフェラウンジ

坂東市岩井4365番地

(管理)

第3条 市民カフェラウンジは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(業務)

第4条 市民カフェラウンジの業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 飲食の提供に関すること。

(2) 地産品等の販売に関すること。

(3) その他第1条に定める設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第5条 市民カフェラウンジに必要な職員を置くことができる。

(利用料金)

第6条 市民カフェラウンジを利用しようとする者は、市民カフェラウンジの利用料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

(使用の許可)

第7条 市民カフェラウンジは、個人、事業者及び団体等に使用させることができる。

2 使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前条の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市民カフェラウンジの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民カフェラウンジの利用料金に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) 飲食の提供に関すること。

(4) 地産品等の販売に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(損害賠償義務)

第13条 利用者及び使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(市の免責)

第14条 市は、この条例又はこの条例に基づく規則に定める利用者及び使用者の義務の不履行による事故等の責任については、一切の責任を負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

坂東市市民カフェラウンジの設置及び管理等に関する条例

平成28年9月23日 条例第37号

(平成28年11月1日施行)