○坂東市スクールカウンセラー設置要綱

平成28年9月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、小中学校の児童生徒の、健全な育成と非行防止をはかるため、スクールカウンセラーの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 坂東市教育委員会事務局に、スクールカウンセラーを置く。

(職務)

第3条 スクールカウンセラーは、児童生徒の健全な育成と非行防止をはかるため、次の職務を行う。

(1) 幼児、児童、生徒の教育上の問題、悩み、困りごとについての助言指導

(2) 地域の教育環境に関する問題点や困りごとについて助言指導

(3) 相談内容に関する調査研究

(4) 学校や行政、その他関係機関との連携

(任期等)

第4条 スクールカウンセラーの任用期間は、任用開始日の属する会計年度内において6月以内とする。

2 前項の任用期間は、当該スクールカウンセラーの従事する業務が任用期間を超えて存在する場合であって、特に必要があると認められるときは、同一会計年度内において6月以内の期間を限度として更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、スクールカウンセラーが次の各号のいずれかに該当する場合においては、任用中においても解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(2) スクールカウンセラーとしてふさわしくない非行があった場合又はスクールカウンセラーとして必要な適格性を欠く場合

(服務)

第5条 スクールカウンセラーは、その職務を執行するにあたって法令、条例及び教育委員会規則等を遵守しなければならない。

2 スクールカウンセラーは、相談相手と相談内容について秘密を厳守しなければならない。

(研修等)

第6条 スクールカウンセラーは、その職責を遂行するために、たえず研修に努めなければならない。

2 スクールカウンセラーは、互いに他のスクールカウンセラーと協力し、職務を遂行するように努めなければならない。

(報償費)

第7条 スクールカウンセラーの報償費は、1日当たり7,500円とする。

2 教育委員会は、前項に規定する報償費のほか、スクールカウンセラーに対し交通費に相当する額を支払うことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、スクールカウンセラーに関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市スクールカウンセラー設置要綱

平成28年9月1日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年9月1日 教育委員会告示第2号
令和2年3月24日 教育委員会告示第1号