○坂東市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年8月12日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下「指定第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は、法人とする。

2 指定申請は、指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

3 前2項の指定を受けようとする者は、当該指定の申請を事業開始予定日の2月前の月の末日までに行うものとする。

(指定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、坂東市指定基準型訪問介護サービス及び指定基準型通所介護サービスの事業の運営に関する基準を定める要綱(平成28年度坂東市告示第150号)に基づき、その内容を審査し、指定の可否を決定し、指定事業者指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の拒否)

第5条 市長は、指定申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを行わないことができる。

(1) 当該指定申請者又はその代表者その他の役員が坂東市暴力団排除条例(平成23年坂東市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる場合

(2) 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、坂東市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他本市における当該支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合

(指定の有効期間)

第6条 法第115条の45の3第1項の指定は、6年ごとに法第115条の45の6第1項の規定による更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(指定の更新の申請)

第7条 法第115条の45の6第2項の申請(以下「更新申請」という。)は、指定期間の満了日の1月前までに、指定第1号事業者指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の更新等)

第8条 市長は、更新申請があった場合には、これを審査し、指定の更新をするときは、当該更新申請を行った指定事業者に対し、指定事業者指定更新通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により指定更新を受けた指定事業者は、指定更新通知書を当該指定更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出)

第9条 指定事業者の指定に係る申請事項に変更があったとき、又は休止した指定第1号事業を再開したときは、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定第1号事業者変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、指定第1号事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により行うものとする。

(指定辞退の届出)

第10条 指定事業者は、当該指定に係る事業所について指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに、指定事業者指定辞退届出書(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定事業者指定取消停止通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第12条 市長は、指定、指定更新若しくは前条に規定する指定の取消し等(以下「指定の措置等」という。)を行ったとき又は、第9条第3項若しくは第10条の規定による届出(以下「変更等の届出」という。)を受けたときは、茨城県、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の機関に対し、当該事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所に係る指定申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定の措置等又は変更等の届出の年月日

(4) 当該事業の開始等の年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第13条 市長は、指定の措置等及び第10条の規定による指定辞退の届出に関し、次に掲げる事項について、公示しなければならない。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定の措置等の年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(令和3年告示第11号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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坂東市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年8月12日 告示第149号

(令和3年4月1日施行)