○坂東市指定介護予防支援事業所運営規程
平成28年9月8日
告示第155号
(目的)
第1条 この告示は、坂東市介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、その利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮し事業を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4 事業所の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、担当職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
6 事業の提供に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 坂東市中央地域包括支援センター
所在地 坂東市岩井4365番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 担当職員
ア 保健師又は経験のある看護師 1人以上
イ 社会福祉士 1人以上
ウ 介護支援専門員 1人以上
エ その他 必要な職員
2 管理者は、事業所の担当職員の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。
3 担当職員は、指定介護予防支援の提供及び必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及びその内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及びその内容は、坂東市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年坂東市条例第4号)第32条から第34条までの規定に基づき、実施するものとする。
2 サービス計画を作成する際の、課題の分析に用いる課題分析表は、「MDS―HC方式」、「日本介護福祉士会アセスメント方式」、「居宅サービス計画ガイドライン」等とし、利用者に最も適したものを使用する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、坂東市全域とする。
(利用料その他の費用の額)
第8条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
(苦情処理)
第9条 事業所は、提供した指定介護予防支援に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(緊急時における対応)
第10条 事業所は、利用者に対する事業の提供により事故等の緊急事態が生じた場合には、速やかに市及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権擁護又は虐待の発生若しくはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催するとともに、その結果について担当職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待防止のための研修を職員対象に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を行うものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所内において、感染症の予防及びまん延防止のための対策を講ずる委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催するとともに、その結果を事業所内の担当職員に周知徹底を行うものとする。
(2) 事業所内において、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備するものとする。
(3) 事業所内において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため、研修及び訓練を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、担当職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 担当職員は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。
3 事業所は、担当職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
4 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
5 事業所は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等を図る必要な措置を講ずるものとする。
6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第179号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第166号)
この告示は、令和6年10月15日から施行する。