○坂東市指定基準型介護サービス事業実施要綱

平成28年9月16日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定基準型訪問介護サービス及び指定基準型通所介護サービス(以下「指定基準型介護サービス」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 指定基準型訪問介護サービス 第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第883号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項の介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(2) 指定基準型通所介護サービス 第1号通所事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項の介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(事業の対象者)

第3条 指定基準型介護サービスの事業の対象となる者は、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると市長が認めるもの(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

(1) 居宅要支援被保険者(本市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。法第115条の45第3項第3号及び第115条の49を除く。以下同じ。)であって、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントを受けた者。

(2) 厚生労働省令告示第97号に定める基本チェックリストの質問項目に対する回答の結果に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の対象者に該当し、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントを受けた者。(以下「事業対象者」という。)

(事業の内容)

第4条 指定基準型介護サービスの事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定基準型訪問介護サービス

居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、訪問介護員等により、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業として実施するもの。以下同じ。)で定めた期間にわたり入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の支援を行うもの。

(2) 指定基準型通所介護サービス

居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、老人デイサービスセンター等において、介護予防ケアマネジメントで定めた期間にわたり入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の支援及び機能訓練を行うもの。

(指定基準型介護サービスの費用等)

第5条 指定基準型介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準は、別に定める。

(指定基準型介護サービス費の支給基準限度額)

第6条 指定基準型介護サービス費の支給限度基準額は、居宅要支援被保険者等が受ける指定基準型介護サービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる単位数に至るまで指定基準型介護サービスを受けることができる。

(1) 要支援1 5,032単位

(2) 要支援2 10,531単位

2 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合には、引き続き予防給付に係るサービスを利用しつつ、総合事業のサービスを利用することが想定されるため、予防給付の区分支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業を一体的に給付管理する。

3 事業対象者については、指定事業者のサービスを利用する場合にのみ給付管理を行うが、その際の支給限度基準額は、要支援1の区分支給限度額を目安とする。

(指定基準型介護サービス費の支給)

第7条 市長は、居宅要支援被保険者等が、指定基準型介護サービスの事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等が指定事業者(市長から指定基準型訪問介護サービスを実施する事業者として指定を受けた事業者をいう。以下同じ。)に対して支払うべき当該サービスに要した費用について、当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該指定事業者に指定基準型介護サービス費を支給する。

2 指定基準型介護サービス費の額は、第5条の基準により算定した費用の額(当該額が現に指定基準型介護サービスに要した費用の額を超えるときは、現に指定基準型介護サービスに要した費用の額。以下同じ。)に、次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者等 100分の90

(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80

(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

3 市長は、指定事業者から指定基準型介護サービス費の請求があったときは、第5条の基準により審査の上、当該指定事業者に当該指定基準介護サービス費を支給するものとする。

4 市長は、前項の審査及び支給に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(利用者負担額)

第8条 指定基準型介護サービスの利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、第5条の基準により算定した額に、次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者等 100分の10

(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の20

(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の30

(高額介護予防・生活支援サービス費の支給)

第9条 市長は、利用者負担額が著しく高額であるときは、国が定める地域支援事業実施要綱に基づき、居宅要支援被保険者等に対し、高額介護予防・生活支援サービス費を支給する。

2 前項の支給を受けようとする居宅要支援被保険者等は、市長に対し、高額介護予防・生活支援サービス費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、高額介護予防・生活支援サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該居宅要支援被保険者等に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、指定基準型介護サービスの事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第140号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年告示第175号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市指定基準型介護サービス事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この告示による改正後の坂東市指定基準型介護サービス事業実施要綱第7条の規定は、この告示の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定基準型介護サービス事業に係る指定基準型介護サービス費の支給について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定基準型介護サービス事業に係る指定基準型介護サービス費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年告示第71号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示による改正後の坂東市指定基準型介護サービス事業実施要綱第6条の規定は、この告示の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定基準型介護サービス事業に係る指定基準型介護サービス費の支給について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定基準型介護サービス事業に係る指定基準型介護サービス費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年告示第12号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

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坂東市指定基準型介護サービス事業実施要綱

平成28年9月16日 告示第160号

(令和3年2月1日施行)