○坂東市介護サービス事業者等監査要綱

平成28年9月30日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、坂東市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(次条において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(次条において「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(次条において「指定介護予防支援事業者等」という。)、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業員であった者(次条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)及び第一号事業に係る指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は第一号事業に係る指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(次条及び第8条において「指定第一号事業者等」といい。)に対して行う介護給付、予防給付又は第一号事業支給費の支給(以下この条において「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援又は第一号事業(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する監査について、基本的な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保並びに保険給付及び第一号事業支給費の支給の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等、指定介護予防支援事業者等、指定居宅介護支援事業者等及び指定第一号事業者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について、第6条に規定する行政上の措置を行う対象であると認められるとき若しくはその疑いがあると認められるとき又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われるとき(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる情報を基に、指定基準違反等を確認する必要があるサービス事業者等を選定するものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下この号において「連合会」という。)、地域包括支援センター等に寄せられる苦情

 茨城県、他の市町村及び連合会からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者等の情報

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(監査方法等)

第4条 市長は、監査の対象となるサービス事業者等を選定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知(様式第1号)する。ただし、指導要綱第7条第1項の規定に基づき監査を行う場合は、口頭により通知することができるものとし、事後速やかに文書により通知するものとする。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類

2 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 監査は、原則として2人以上の職員で行うものとする。

(監査結果の通知等)

第5条 市長は、監査の結果、勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該サービス事業者等に文書によりその旨を通知するとともに、期限を付して改善状況報告(計画)(様式第2号)により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第6条 市長は、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が認められた場合は、法第78条の9、第115条の18、第115条の28及び第115条の45の8の規定に基づく勧告、命令等、法第78条の10、第115条の19、第115条の29及び第115条の45の9の規定に基づく指定の取消等の行政上の措置を、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 勧告

 指定基準違反等の事実を確認した場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 勧告を受けたサービス事業者等は、期限内に勧告事項改善状況報告(計画)(様式第3号)により報告を行うものとする。

 勧告を受けたサービス事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令

 勧告を受けたサービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 命令をした場合は、その旨を告示しなければならない。

 命令を受けたサービス事業者等は、期限内に命令事項改善状況報告(計画)(様式第4号)により報告するものとする。

(3) 指定の取消等

 指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第115条の19各号、第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は、文書により当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は文書により期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

 指定の取消等をした場合は、遅滞なく、その旨を茨城県知事に届け出るとともに、これを告示しなければならない。

(聴聞等)

第7条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分に該当すると認められるときは、監査後、当該処分の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(経済上の措置)

第8条 市長は、勧告、命令又は指定の取消等を行ったときは、介護報酬(第一号事業支給費の支給に係る費用を除く。)の全部又は一部について、当該サービス事業者等(指定第一号事業者等を除く。次項において同じ。)に対し、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等として返還金を徴収をすることができる。

2 市長は、命令又は指定の取消等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し、法第22条第3項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(関係機関との連携)

第9条 市長は、監査の実施及び監査の後の措置等について、茨城県及び関係行政機関との間で、必要な情報交換を行うなど連携を図るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第76号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市介護サービス事業者等監査要綱

平成28年9月30日 告示第171号

(令和3年4月1日施行)