○坂東市地域支援事業実施要綱

平成28年9月30日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業(以下「事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに国及び茨城県の実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容及び実施の形態)

第2条 事業の内容及び実施の形態は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、法第9条に規定する者とする。

(利用回数)

第4条 事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の利用できる回数は、指定基準型訪問型サービス事業、指定基準型通所型サービス事業その他の生活支援サービス事業ごとに1月につきおおむね4回までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用料金の負担)

第5条 利用者は、別に定める利用料金を負担するものとする。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止し、又は決定を取り消すことができる。

(1) 病気その他健康上の理由により事業の利用が適当でないと市長が認めたとき。

(2) 利用料を滞納したとき。

(3) その他事業の利用が適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を中止し、又は決定を取り消した場合は、申請者に通知する。この場合において、市が当該事業を委託しているときは、受託事業者の長に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(適用期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前に改正前の介護保険法の規定による介護保険の認定を受けた者又は介護保険の認定を受けようとする者であって適用の日以後に認定を受けたものにあっては、この告示の規定にかかわらず、介護予防給付については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

介護予防・日常生活支援総合事業




訪問型サービス事業

事業内容




指定基準型訪問介護サービス

従前は介護予防給付により実施されていた訪問介護員による身体介護及び生活援助を行うこと

通所型サービス事業




指定基準型通所介護サービス

従前は介護予防給付により実施されていた通所事業を行うこと

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアプランの作成

一般介護予防事業




介護予防把握事業

閉じこもり等の支援が必要な高齢者の把握

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及及び啓発

地域介護予防活動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成及び支援

包括的支援事業




在宅医療・介護連携推進事業

在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進します

認知症総合支援事業

認知症の早期における病状の悪化防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援

生活支援体制整備事業

生活支援サービスを担う多様な主体と連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を図ります

総合相談支援事業

高齢者の総合相談窓口として支援

権利擁護事業

高齢者の権利擁護のため総合的な支援

包括的・継続的ケアマネジメント事業

ケアマネジャーへの指導及び支援

任意事業




介護給付費等費用適正化事業

県及び市による介護給付の適正化

家族介護支援事業

高齢者を介護している家族の肉体的及び精神的負担の軽減

その他の事業

その他地域において自立した日常生活の支援のために必要な事業

坂東市地域支援事業実施要綱

平成28年9月30日 告示第172号

(平成28年9月30日施行)