○坂東市立学校教職員安全衛生管理規程
平成28年10月25日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 坂東市立学校設置条例(平成17年坂東市条例第66号)の規定により本市が設置する小学校及び中学校をいう。
(2) 教職員 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第1条に規定する職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定するものであって、学校に常時勤務するものをいう。
(学校長の責務)
第3条 学校長(以下「校長」という。)は、この訓令並びに労働安全衛生法、学校保健安全法、労働安全衛生法施行令及びこれらに基づく関係省令の趣旨に従い、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。
2 教職員は、校長その他教職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 学校に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理者は次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のため教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。
(6) 第9条の規定により設置する衛生委員会を主宰すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
4 安全衛生管理者は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第6条 常時50人以上の教職員が所属する学校に衛生管理者を、その他の学校に衛生推進者を置く。
2 衛生管理者及び衛生推進者は、安全衛生管理者が有資格職員のうちから選任する。
3 衛生管理者及び衛生推進者は、安全衛生管理者の指揮を受け、前条第3項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る事項を管理するものとする。
(産業医)
第7条 労働安全衛生法第13条の規定により教職員の健康管理を行うために産業医を置く。
2 前項の産業医は、教育長が医師のうちから選任する。
3 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、次に掲げる業務のうち医学に関する専門的知識を必要とすることを行う。
(1) 教職員の健康診断の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対し指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第8条 常時50人以上の教職員が所属する学校に当該学校名を冠した衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持推進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 職務上の災害の原因調査及び再発防止策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持推進に関する重要事項
(衛生委員会の組織)
第9条 衛生委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 当該学校の安全衛生管理者
(2) 当該学校の衛生管理者
(3) 当該学校の産業医
(4) 当該学校の教職員で衛生に関し経験を有する者のうちから、安全衛生管理者が指名する者
2 前項第4号に掲げる委員の定数は、4人以内とする。
3 安全衛生管理者は、第1項第4号に掲げる委員の半数については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体(当該学校の教職員の過半数が加入する職員団体に限る。以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の、職員団体がないときは当該学校の教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
4 第1項第4号に掲げる委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(衛生委員会の委員長)
第10条 衛生委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、衛生委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(衛生委員会の会議)
第11条 衛生委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 衛生委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、衛生委員会の議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第12条 衛生委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(衛生委員会の庶務)
第13条 衛生委員会の庶務は、衛生委員会を置く学校において処理する。
(健康診断の実施)
第15条 坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員に対し毎学年定期に健康診断を実施するものとする。
(受診の責務)
第16条 教職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 教職員は、前項に規定する以外の健康診断を受けた場合においては、その結果を証明する書面又は当該教職員の受けた健康診断の項目ごとにその結果を記載した書面を安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断結果記録の作成及び保管)
第17条 安全衛生管理者は、その所属する教職員の健康診断票等を作成し、当該教職員の健康管理のために有効に活用するとともに、その者の在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。
2 安全衛生管理者は、教職員が転任等により他の学校その他の機関に属することとなったときは、その者に係る健康診断票等を転出先の安全衛生管理者の職にある者に送付しなければならない。
(面接指導)
第18条 安全衛生管理者は、教職員の健康の保持を考慮して、医師による面接指導を実施しなければならない。ただし、1月以内に面接指導を受けた教職員であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めるものを除く。
2 面接指導の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(報告)
第19条 教育委員会は、安全衛生管理者に対して教職員の安全及び健康に関し、必要な報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第20条 この訓令に定める事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月25日から施行する。