○坂東市子育て短期支援事業実施要綱
平成28年12月12日
告示第212号
(目的)
第1条 この告示は、児童(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の保護者が疾病、出産、事故等の理由により、その児童を養育することができない場合又は経済的な理由により緊急一時的に親子を保護する必要がある場合に、一時的に児童福祉施設、里親等(以下「実施施設」という。)において一定期間養育又は保護することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この告示により実施する子育て短期支援事業の種類は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の9に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、当該児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 疾病、育児疲れ、看病疲れ、育児不安等の事由
(2) 出産、看護、事故、災害等の事由
(3) 冠婚葬祭、出張、学校行事への参加等の事由
(4) 経済的な問題等により、緊急一時的に親子保護を必要とする事由
(5) その他市長が必要と認める事由
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾病等により、医療機関で医療を受ける必要のある者
(3) 重度の障害を有し集団生活に適さない者
(4) 実施施設の入所者等に迷惑を及ぼすおそれのある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の対象として適当でないと市長が認める者
(実施施設)
第4条 市長は、事業を適切に実施することができると認める実施施設に対し、その実施の可否の決定等の事務を除き、事業の実施を委託するものとする。
(利用期間)
第5条 事業により養育又は保護する期間は、1日単位とし、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲内で当該期間を延長することができる。
(移送)
第8条 児童の移送については、原則として事業を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)が行わなければならない。ただし、委託先が里親の場合は、この限りでない。
(利用の解除)
第9条 利用者は、利用期間中において利用の理由が消滅したときは、その旨を速やかに市長に申し出なければならない。
(経費)
第10条 事業に要する経費は、別表に定めるところにより市及び利用者が負担するものとする。
2 利用者は、利用時までに別表に定める金額を市に支払うものとする。
3 別表に定める負担額は、日単位(1日未満の端数が発生した場合は、その端数を切上げ1日とみなす。)とし、時間割計算は行わない。
4 別表に定めるもののほか、利用者は、事業により児童を養育し、又は保護している場合において、当該児童に医療機関での受診等の必要が生じたときは、それらの費用を負担しなければならない。
(費用の請求)
第11条 実施施設は、市が当該施設に支払うべき費用について、1月ごとに取りまとめ、翌月10日までに子育て短期支援事業委託費請求書(様式第5号)により請求するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年告示第133号)
この告示は、令和7年11月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 1日当たりの市負担額 | 1日当たりの利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 10,700円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,800円 | 0円 | |
緊急一時保護の親 | 1,600円 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 9,210円 | 1,490円 |
2歳以上児 | 5,200円 | 600円 | |
緊急一時保護の親 | 1,340円 | 260円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,900円 | 2,900円 | |
緊急一時保護の親 | 800円 | 800円 | |
備考
1 市負担額及び利用者負担額は、児童又は利用者1人当たりの額とする。
2 慢性疾患児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する小児慢性特定疾病に該当する小児慢性特定疾患認定者をいう。





