○坂東市議会インターネット中継の実施に関する要綱

平成28年12月6日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市議会本会議のインターネット中継の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) 生中継 中継映像を撮影と同時にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(4) 中継映像等 中継映像、生中継及び録画中継をいう。

(生中継及び録画中継の対象)

第3条 生中継及び録画中継の対象は、本会議の開会から閉会までとする。ただし、秘密会を開くときは、この限りでない。

(録画中継の配信期間)

第4条 録画中継は、原則として、会議のあった日の翌日より6日後(市の休日は算入しない。)から開始し、2年間配信するものとする。

(被写体)

第5条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行機関の出席者も撮影の対象とする。

(撮影位置等の設定)

第6条 撮影の位置及び構図は、議場の設備を用いてあらかじめ設定するものとする。

2 前項の規定による設定を変更しようとするときは、あらかじめ議会運営委員会の意見を聴くものとする。ただし、業務上必要な場合における、軽微な変更若しくは緊急を要する変更又は生中継時の撮影状況に応じた調整については、この限りでない。

(発言の取消しへの対応)

第7条 坂東市議会会議規則(平成17年坂東市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第62条の規定により発言が取り消されたときは、録画中継においては該当箇所の音声を削除するものとする。

(発言訂正への対応)

第8条 会議規則第62条の規定により発言の訂正があった場合において、中継映像及び録画中継データは、原則として、修正、削除、テロップ挿入その他の編集は行わない。

(録画中継の削除)

第9条 議長は、必要と認めるときは、議会運営委員会に諮り、発言者が議員の場合は本人の同意を得た上で、録画中継の一部を削除することができる。

(著作権の帰属)

第10条 中継映像等の著作権は、坂東市に帰属し、坂東市議会が管理する。

(生中継及び録画中継の位置付け)

第11条 生中継及び録画中継は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、インターネット中継に関し必要な事項は、議会運営委員会に諮り、議長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

坂東市議会インターネット中継の実施に関する要綱

平成28年12月6日 議会告示第2号

(平成28年12月6日施行)