○坂東市総合計画の議決に関する条例

平成29年6月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、総合計画(基本構想部分に限る。以下同じ。)の策定等を議会の議決事件として定めることにより、総合計画の策定等に際して議会が積極的な役割を果たし、もって市民の視点に立った総合的かつ実効性の高い市行政の推進に資することを目的とする。

(議会の議決)

第2条 市長は、総合計画の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市総合計画の議決に関する条例

平成29年6月20日 条例第12号

(平成29年6月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年6月20日 条例第12号