○坂東市敬老会実施要綱

平成27年3月25日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の発展に貢献された高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するため敬老会を実施し、明るい高齢化社会の建設に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 敬老会対象者は、毎年8月1日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を市内に有し、当該年度中に75歳以上に達する者とする。

(実施内容)

第3条 敬老会は、式典等高齢者に対する敬老思想を高める内容とする。

(実行委員会)

第4条 前条に規定する内容を決定するため、坂東市敬老会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

2 実行委員会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 市議会代表者

(3) 民生委員代表者

(4) 区長会代表者

(5) シニアクラブ代表者

(6) ボランティア代表者

(7) 女性団体代表者

3 実行委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は委員の互選とする。

4 委員長は、会務を掌理し、実行委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議事)

第6条 実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 実行委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 実行委員会の事務局は、保健福祉部介護福祉課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

坂東市敬老会実施要綱

平成27年3月25日 告示第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月25日 告示第70号