○坂東市敬老会実施要綱
平成27年3月25日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の発展に貢献された高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するため敬老会を実施し、明るい高齢化社会の建設に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 敬老会対象者は、毎年8月1日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を市内に有し、当該年度中に75歳以上に達する者とする。
(実施内容)
第3条 敬老会は、式典等高齢者に対する敬老思想を高める内容とする。
(実行委員会)
第4条 前条に規定する内容を決定するため、坂東市敬老会実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
2 実行委員会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 市議会代表者
(3) 民生委員代表者
(4) 区長会代表者
(5) シニアクラブ代表者
(6) ボランティア代表者
(7) 女性団体代表者
3 実行委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は委員の互選とする。
4 委員長は、会務を掌理し、実行委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条 実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 実行委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 実行委員会の事務局は、保健福祉部介護福祉課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。