○坂東市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年9月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、坂東市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(坂東市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び坂東市農業委員会の選挙による委員の選挙区の設定に関する条例の廃止)

2 坂東市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年坂東市条例第130号)及び坂東市農業委員会の選挙による委員の選挙区の設定に関する条例(平成17年坂東市条例第190号)は、廃止する。

(農業委員の定数に関する経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。

坂東市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年9月25日 条例第14号

(平成29年9月25日施行)