○坂東市農業委員会委員選考委員会条例

平成29年9月25日

条例第15号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号)第8条第1項の規定による農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に当たり、公正性及び透明性を確保するため、坂東市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、市長の諮問に応じ、農業委員の候補者の選考に係る審査を行い、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 選考委員会は、7人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 副市長

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、選考委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その会議の議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市農業委員会委員選考委員会条例

平成29年9月25日 条例第15号

(平成29年9月25日施行)