○坂東市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年10月13日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、坂東市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関する手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人が推薦をする場合 坂東市農業委員会委員候補者推薦書(個人用)(様式第1号)
(2) 法人又は団体が推薦をする場合 坂東市農業委員会委員候補者推薦書(法人・団体用)(様式第2号)
(3) 募集に応募する場合 坂東市農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)
(1) 推薦を受ける者又は募集に応募する者が市外在住である場合は、当該者の住民票の写し
(2) 法人又は団体が推薦する場合にあっては、その定款又は規約
(3) 推薦を受ける者又は募集に応募する者が法第8条第5項各号に掲げる者のいずれかに該当する場合にあっては、その旨を証明する書類
(4) その他必要とする書類
3 前2項の書類の提出は、持参又は郵送により行うものとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 坂東市が設置する他の附属機関等の委員
(2) 坂東市の職員
(3) 未成年者
(推薦の求め及び募集の期間等)
第4条 推薦の求め及び募集の期間(以下「募集期間」という。)は、おおむね1箇月とする。ただし、補欠の農業委員の候補者に係る募集期間は、市長が定める期間とする。
2 市長は、推薦の求め及び募集を行うときは、次の各号に掲げる方法によりその内容を公表するものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) その他
3 市長は、法第9条第2項に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、募集期間の中間及び終了後、前項第2号に掲げる方法により公表するものとする。
(候補者の選考)
第5条 市長は、候補者の選考をしようとするときは、坂東市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮問するものとする。
2 市長は、選考委員会の結果を尊重するものとする。
(農業委員の任命)
第6条 市長は、選考委員会の答申を受けて農業委員候補者を決定し、市議会の同意を得て、任命する。
(農業委員の補充)
第7条 市長は、農業委員が罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合には、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。