○坂東市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年10月13日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、坂東市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関する手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び人数)

第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域及びその区域における推進委員の人数は、別表のとおりとする。

(推薦及び応募の方法)

第3条 推進委員の候補者の推薦を受ける者又は募集に応募しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を農業委員会に提出するものとする。

(1) 個人が推薦をする場合 坂東市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人用)(様式第1号)

(2) 法人又は団体が推薦をする場合 坂東市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者推薦書(法人・団体用)(様式第2号)

(3) 募集に応募する場合 坂東市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)

2 前項の書類には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 推薦を受ける者又は募集に応募する者が市外在住である場合は、当該者の住民票の写し

(2) 法人又は団体が推薦する場合にあっては、その定款又は規約

(3) その他必要とする書類

3 前2項の書類の提出は、持参又は郵送により行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進等の所掌する事務を適切に行うことができる者で、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 坂東市が設置する他の附属機関等の委員

(2) 坂東市の職員

(3) 20歳未満の者

(推薦の求め及び募集の期間等)

第5条 推薦の求め及び募集の期間(以下「募集期間」という。)は、おおむね1箇月とする。ただし、補欠の推進委員の候補者に係る募集期間は、農業委員会が定める期間とする。

2 農業委員会は、推薦の求め及び募集を行うときは、次の各号に掲げる方法によりその内容を公表するものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他

3 農業委員会は、法第19条第2項に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、募集期間の中間及び終了後、前項第2号に掲げる方法により公表するものとする。

(推進委員の委嘱)

第6条 農業委員会は、第3条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者から、農業委員会総会において推進委員を決定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第7条 農業委員会は、推進委員が罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合には、この規則に規定する手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年農委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

担当区域

推進委員の人数

岩井

岩井、辺田、鵠戸、みどり町

1人

弓馬田

弓田、馬立、幸田

1人

飯島

庄右衛門新田、大口新田、猫実新田、神田山新田、幸田新田、勘助新田、平八新田、大馬新田

1人

神大実

神田山、猫実、大口

1人

七郷

矢作、法師戸、大崎、大谷口、小泉、中里、下出島

1人

中川

長谷、桐木、小山、莚打

1人

長須

長須、木間ケ瀬、古布内

2人

七重

半谷、冨田、駒跿、借宿、上出島、みむら、寺久

2人

生子菅

生子、生子新田、菅谷

1人

逆井山

逆井、山

2人

沓掛内野山

沓掛、左平太新田、栗山新田、孫兵エ新田、内野山

2人

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坂東市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年10月13日 農業委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)