○坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的として、予算の範囲内において、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、高等技能訓練促進費等を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練促進費等の種類)
第2条 高等技能訓練促進費等(以下「訓練促進費等」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)
(2) 入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)
(支給対象者)
第3条 訓練促進費の支給対象者は養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、一時金の支給対象者は当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にある者
(3) 次条に定める資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(5) 過去に訓練促進費等を受給していない者
(対象資格)
第4条 訓練促進費等の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 保育士
(3) 介護福祉士
(4) 作業療法士
(5) 理学療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) その他市長が訓練促進費の支給の対象として認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修行する期間の全期間(48月を限度とする。)とする(平成21年6月5日の時点で修行していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修行を開始した母子家庭の母については、修行する期間の全期間とする。また、平成30年度以前に修行を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修行を開始した者は除く。)平成31年4月1日時点で修行中の者についても、支給期間を修行する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは48月)を超えない期間として差し支えない。)。なお、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、取得のために4年以上の過程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて資格取得に必要な期間とするよう留意すること。
2 訓練促進費は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以後の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。
3 一時金は、修了日を経過した日以後に支給する。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に訓練促進費の請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)の定めるところにより当該市民税を免除された者を含むものとし、当該市民税の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については月額110,500円)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談等)
第7条 市長は、養成機関への修業を予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、訓練促進費及び一時金の支給のための事前相談に応じるものとする。
(1) 希望職種及び就職後の生活に係る展望並びに意欲
(2) 職業経験及び技能
(3) 資格取得の可能性
(4) 修業を開始する予定の日及び修業期間
(5) 第3条に規定する要件についての該当の有無
(6) 所得の水準
(7) 類似制度等の該当の有無
(8) 過去における受給実績の有無
(1) 訓練促進費
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書
ウ 第6条第1項第1号の規定に該当する者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
エ 修業した養成機関の長が証明する入校、在籍等を証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 一時金
ア 修了日における申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書(修業開始日及び修了日の属する年の前年(修業開始日又は修了日の属する月が1月から7月までの間である場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 第6条第2項第1号の規定に該当する者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
エ 申請者が修了したカリキュラムに関する修了証明書の写し
(支給の決定等)
第9条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、速やかに訓練促進費等の支給の可否等の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により訓練促進費等の支給の請求を受けたときは、速やかに、受給者が指定した口座への振込みの方法により当該訓練促進費等を支給するものとする。
(受給者の状況確認等)
第12条 市長は、受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告を求め、及び定期的に修得単位証明書の提出を求めるほか、訓練促進費等の支給に関して必要な範囲内において報告を求めることができる。
2 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、養成機関における在籍を証明する書類又は修業が修了したことを証明する書類を市長に提出しなければならない。
(返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進費等の支給を受けた者があるときは、訓練促進費等の支給の決定を取り消し、既に支給した訓練促進費等の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 坂東市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱は平成26年5月31日限り廃止する。
(経過措置)
3 この告示による改正前の坂東市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定により訓練促進費等の支給を受けている者で、適用日以後においても当該決定の内容に基づく改正前要綱に規定する支給対象者としての要件を満たしているものに対する訓練促進費等の支給規定は、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第133号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。