○坂東市国民健康保険税の徴収方法の変更に関する要綱

平成29年12月25日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市国民健康保険税条例(平成17年坂東市条例第47号)第14条第1項に規定する特別徴収対象被保険者のうち、国民健康保険税の普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)を希望する者(以下「対象者」という。)を地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号の規定により特別徴収対象被保険者から除き、普通徴収に変更するための判断基準及びその手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法の変更基準)

第2条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収方法を普通徴収に変更することができる。

(1) 国民健康保険税の滞納がないとき。

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると市長が認めたとき。

(徴収方法の変更の申請)

第3条 国民健康保険税を普通徴収により納付しようとする特別徴収対象被保険者は、国民健康保険税普通徴収変更申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(徴収方法変更の廃止)

第4条 市長は、前条の規定により特別徴収から普通徴収となった者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収方法を特別徴収に変更することができる。

(1) 普通徴収による国民健康保険税の納付が滞り、今後の確実な納付が見込めなくなったとき。

(2) 特別の事情が消滅したとき。

(3) 第3条の規定により特別徴収から普通徴収となった者から、国民健康保険税特別徴収変更申出書(様式第2号)により、特別徴収に変更したい旨の申出があったとき。

2 市長は、前項の規定により徴収方法を変更する場合は、国民健康保険税納付方法変更の廃止通知書(様式第3号)により該当者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、国民健康保険税の徴収方法の変更に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市国民健康保険税の徴収方法の変更に関する要綱

平成29年12月25日 告示第167号

(令和3年4月1日施行)